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委任契約の契約内容の変更
私は医師ですが、契約している医療機関から契約更新にあたって委任契約の契約条件を変更する(具体的には報酬半分以下)旨の連絡がございました。契約内容の変更を拒否し、前年度と同様の契約で契約を更新することは可能ですか。
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- darumagaeshi
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回答No.3
基本的に医師が患者に対して行う医療行為は、準委任契約(以下「委任契約」)に基づくといわれています。委任契約は契約当事者双方の強い信頼関係に基づいて成立すると考えられていますので、原則として当事者のいずれからも(信頼関係が失われたという理由で)いつでも契約を解除することができます。 しかし、当事者が医療機関、医師、患者の三者である場合は話が違ってくると思います。この場合に患者に対して行われる医療行為は、医師によるものですが、契約上は医療機関と患者の間の委任契約に基づいて医療機関が行うものともいえます。このとき、医師が医療機関との雇用契約に基づいて医療行為を代理で行っていたということであれば、その医師と医療機関との間の雇用契約は簡単に変えることはできないはずです。 こういったケースであれば、実際に取り交わした契約書の名称や、医療業界の契約慣行(特別法があれば別ですが)とは関係なく、雇用契約(いわゆる労働契約)として簡単に不利益変更できないものと考えられます。 以上のことから当該医療機関との契約が「雇用契約」であるという抗弁をして契約変更を拒否することは可能かもしれません(あくまで訴訟覚悟の話になるとは思いますが)。