- ベストアンサー
会計監査の責任について
当社は、顧問税理士が会計監査役を兼任しています。 この状態で下記の内容は、業務不履行や法律違反にならないのでしょうか? (1)取締役の、明らかな過剰投資対して、何の反対もしていない。 (2)債務超過で、主要顧客(株主)をスポンサーにした民事再生をかけようとした時に、税理士の立場で銀行に顔向け出来ないという理由で、民事再生適応を反対した。 その結果、主要顧客に見放され、破綻するしかない状態に陥った。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
当社は、顧問税理士が会計監査役を兼任しています。 この状態で下記の内容は、業務不履行や法律違反にならないのでしょうか? (1)取締役の、明らかな過剰投資対して、何の反対もしていない。 (2)債務超過で、主要顧客(株主)をスポンサーにした民事再生をかけようとした時に、税理士の立場で銀行に顔向け出来ないという理由で、民事再生適応を反対した。 その結果、主要顧客に見放され、破綻するしかない状態に陥った。
お礼
お礼遅くなり、申し訳ありませんでした。 わかりました。そんな物なんですね!