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会計監査の責任について
当社は、顧問税理士が会計監査役を兼任しています。 この状態で下記の内容は、業務不履行や法律違反にならないのでしょうか? (1)取締役の、明らかな過剰投資対して、何の反対もしていない。 (2)債務超過で、主要顧客(株主)をスポンサーにした民事再生をかけようとした時に、税理士の立場で銀行に顔向け出来ないという理由で、民事再生適応を反対した。 その結果、主要顧客に見放され、破綻するしかない状態に陥った。
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「会計監査役」とおっしゃるのは、監査範囲が会計監査に限定された監査役を意味していらっしゃいますでしょうか。仮にそうだとして、お書きの事項だけでは、責任追及は難しいでしょう。 (1)については、投資判断は経営者の判断事項であって、税理士も会計監査に限定された監査役も判断をする権限を有していません。権限がないのですから責任もありません。 (2)については、「税理士の立場で銀行に顔向け出来ない」程度の理由では、判断権限を有する者の意思決定を左右したものとは認め難いので、責任もないでしょう。
お礼
お礼遅くなり、申し訳ありませんでした。 わかりました。そんな物なんですね!