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社長の刑事責任はないのでしょうか
横領に当たるか、教えてください。(1)社長は、取締役会の承諾なく会社から金銭を借り受け、帳簿に一切載せないよう、期中に自らの報酬を無断で吊り上げ、返済しました。(金利は払っていません)(2)監査役が2名いますが、一人の監査役にわからないように、自らの意に反する税理士を解任しました。(脅迫もあったと聞いています)(3)自らの意に反する監査役の報酬を一切払わず、未払い金も計上しませんでした。(4)もう一人の自らのことに一切異をとなえない監査役(経理部長を兼務)と共同で、決算の監査もその監査役のみで行いました。株主と連名にて、元帳の開示など求めましたが、一切無視です。ぐだぐだと書きましたが、民事ではなく、刑事で訴えたいのですが、無理でしょうか。株主の5割は理解してくれています。残りの5割をその社長が持っています。
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- ok2007
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回答No.1
横領罪は、自分の占有する他人の物を横取りした場合に、その者に罪を負わせるものです。 (1)は、横取りするために形を整えただけであれば、横領罪となる可能性があります。(2)と(4)は、物を横取りする行為がありませんから横領罪になりません。(3)は、報酬を支払わないことが横取りと同視できるものとはいえないので、横領罪にならないでしょう。 なお、刑事で訴え提起できるのは、検察官のみです。一般市民は基本的に、警察官へ告訴ないし被害届を出すに留まります。
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ご丁寧な回答、ありがとうございました。