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扶養範囲で働きたいと考えているけど、扶養の範囲や申請について教えてください
- 今年の収入は委託業務契約で月に2万円程度、アルバイトで1,000円時給で8時間働いています。
- 来年からは扶養範囲での仕事で安定した収入を得たいと考えています。
- (1)の場合は扶養範囲と考えるが、申請が必要なのか知りたいです。また、(2)の場合はどの程度の収入が良いのか教えてください。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下(給与年収なら103万円)であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」なら扶養になれます。 なお、「所得」が38万円を超えても76万円(給与年収なら141万円)未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の所得が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の収入なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 委託は、「収入」から「経費」を引いた額が「所得」です。 給与年収が103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 >(1)の場合は扶養範囲と考えますが、何か申請は必要でしょうか? 税金なら、ご主人が会社に出してある「平成26年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に貴方の氏名などを記入すればいいです。 でも、もう年末調整に間に合わない可能性もあります。 ご主人が確定申告すればいいです。 そしたら、来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 ご主人は還付の申告なのでいつでもできます 健康保険の扶養なら、会社を通し健康保険に「被扶養者の異動届」を提出します。 >(2)の場合は毎月の収入はどの位に保てば良いのでしょうか? 前に書いたとおりです。 税金上の扶養なら給与年収で年収103万円以下、健康保険の扶養なら年収130万円未満(月収10333円以下)です。
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- mukaiyama
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>扶養範囲で働きたいと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ------------------------------------- 1. 税法の話なら、誰に扶養されていますか。 親や祖父母、兄弟になら扶養者が扶養控除、夫婦間なら配偶者控除または配偶者特別控除です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親や夫が会社員等ならその年の年末調整で、親や夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「扶養控除」は、被扶養者 (あなた) の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)今年の収入は委託業務契約で月に2万円ていど… 経費をお書きでありませんので、経費なしと仮定すれば、「事業所得」が 24万円。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >アルバイトで自給1,000円8時間です… 年間何日働いたのかお書きでありませんが、週 3回と仮定すれば年間約 150日。 1,000 × 8 × 150 = 120万円 これを「所得」に換算すると 55万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm よって「合計所得金額」は 24 + 55 = 79万円 扶養しているのが親などなら、親などは今年分の所得税に関し、あなたを控除対象扶養者にはできません。 扶養しているのが夫 (or 妻) などなら、夫は今年分の所得税に関し、あなたを控除対象配偶者者にはできませんし、配偶者特別控除も圏外です。。 >(1)の場合は扶養範囲と考えますが、何か申請は… 上記の試算ほど多くはないのかもしれませんが、俗にいう扶養うんぬんは扶養者の税金に関わるだけであって、被扶養者には何の関係もありません。 扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除を取りたい親または夫が、今年の年末調整あるいは来年の確定申告で、今年分を申告するものです。 >(2)の場合は毎月の収入はどの位に保てば… 毎月でなく、年間で見ます。 上記のような計算をして、「合計所得金額」が、親などに扶養されているのなら 38万以内、夫婦間の話なら 38万以内あるいは 76万以内かどうかです。 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には、暦の 1から12月は関係なく任意の時点から向こう1年以内の「収入」(所得ではない) 見込みが 130万以内としているところが多いようです。 いずれにしても、正確なことは親あるいは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 ------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、親あるいは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
Q_A_…です。訂正です。 誤)…控除対象配偶者、もしくは控除対象配偶者がいることを… 正)…控除対象配偶者、もしくは【控除対象扶養親族】がいることを…
長いですがよろしければご覧ください。 >(1)の場合は扶養範囲と考えますが、何か申請は必要でしょうか? はい、「税金の制度」の申請(正確には申告)が必要です。 なお、申告するのは、【tyarennjiさんではなく】、「tyarennjiさんを扶養している(≒生活の面倒をみている)家族の方」です。 また、家族の方が、(会社員など)「給与所得者」の場合は「家族の方の勤務先」、自営業者などの場合は「国(≒税務署)」へ申告します。 --- ◯「給与所得者」の場合 【「給与所得者の扶養控除等申告書」という用紙を使って】【控除対象配偶者、もしくは控除対象配偶者がいることを】【家族の方の勤務先へ】申告します。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- ◯自営業者などの場合(あるいは、給与所得者で勤務先へ申告しなかった場合など) (年が明けてから)【「所得税の確定申告書」を使って】【控除対象配偶者、もしくは控除対象配偶者がいることを】【国(≒税務署)へ】申告します。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 ※ちなみに、「アルバイトによる給与収入」が【年間でいくらになるのか?】が不明なため、「扶養範囲」(正確には、【税法上の合計所得金額】が38万円以下)と【仮定】しての回答です。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >(2)の場合は毎月の収入はどの位に保てば良いのでしょうか? 「税金の制度」「健康保険の制度」「国民年金の第3号被保険者の制度」など【それぞれの制度ごとに】ルールが異なります。 ****** ◯「税金の制度」のルールについて 「税金の制度」では、前述のとおり【収入の金額ではなく】【1月1日~12月31日の1年間の】【税法上の合計所得金額が】【38万円以下】というルールになっています。 ****** ◯「健康保険の制度」のルールについて 「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」になれるのは、「被保険者(健康保険に加入している本人)に扶養されている人」です。 ですから、「収入がいくらか?」も「被扶養者になれる条件の一つ」に過ぎませんので、詳しいルールは【健康保険ごとに】違っています。 (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A 年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >>そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。たとえば、…… ※どの健康保険でもおおむねルールは同じですが、【自分が加入している健康保険のルール】の確認が必要です。(ルールが厳し目の健康保険、そうでもない健康保険などいろいろです。) --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ****** ◯「国民年金の第3号被保険者の制度」のルールについて 「健康保険の被扶養者」に認定された「国民年金の第2号被保険者の配偶者(夫または妻)」は、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されることになっています。 そのため、(全ての人が当てはまるわけではありませんが)「国民年金の第3号被保険者の制度のルール」は特に気にしなくてもよい場合がほとんどです。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
扶養・・・なんの扶養のお話しでしょうか。 ・健康保険の扶養 ・税金の扶養控除(夫または妻に養われる場合なら、配偶者控除・配偶者特別控除) ・その他(養っている人の勤務先独自の扶養手当など) これをはっきりさせなきゃ、この質問は無理ですよ。