• ベストアンサー

扶養控除について教えてください。

ここ数年外交員報酬の収入が70~80万円あります。 今年もだいたい同じくらいになりそうなんですが、7月からパートを始め12月までで40~50万の収入になりそうです。 主人の扶養に入ってますが、二つの収入合わせて103万円におさえなければいけないでしょうか? 外交員報酬はパートの収入とは違うので大丈夫みたいな事も聞いたことがあるのですが、、、、 どなたかわかる方教えてください!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

外交員報酬はパートの収入とは違い、事業所得ですので、収入に対しての経費計算方法がパート収入とは違います。 というよりも、パート収入は給与なので、こちらの経費計算のほうが実は特殊なのですが。 この辺りが「??」となっておられるのでしょうから、説明が必要でしょう。 事業所得は、単純にラーメン屋を思ってください。 売上から材料費、光熱費、バイクのガソリン代、店舗の賃料などの経費を引いて所得を出します。事業所得といいます。 対して給与(パート収入のこと)の経費は、ラーメン屋さんと違って、これとこれが経費でと計上するのが困難です。 そこで給与に対しての経費は「給与の総額から決めてしまえ」となってます。 例えば103万円の給与収入なら、65万円を引いて38万円が給与所得となるのですが、この65万円が「経費」です。 経費という用語を使わずに「給与所得控除」といいます。 同じような漢字が並びますが、少し我慢してもらいましょう。 「給与の総額」-「給与所得控除額」=給与所得です。 ところで、税法上の扶養親族になるには、年間所得が38万円以下でないといけません。 上記の事業所得と給与所得を足して38万円以下なら「オッケー」です。 あなたの「年間所得」が38万円を越えるかどうかを計算してみましょう。 まず、パート収入は50万円です。 これから給与所得控除額65万円をひくと「ゼロ」。 つまり給与所得はゼロです。 次に事業所得の計算です。 外交員報酬80万円に対しての経費はいくら程度あるでしょうか。 仮に5割の40万円あるとします。 すると事業所得は40万円です。 上記の給与所得「ゼロ」プラス事業所得「40万円」=40万円。 38万円を越えているので、扶養親族になれません。 つまりパート収入があってもなくても、外交員報酬だけで「アウト」です。 合計して103万円を越えるとあかんとか、いいとかいう話しは「あっちに行っててくれ」です。 それぞれの所得区分が違いますので、足した額を判定材料にしても無意味だからです。 なお、以下は「それを今知ってもしょうがない」情報ですが、一応。 外交員報酬の場合で、収入額が103万円以下の場合には、家内労働の必要経費の特例が受けられることがあります。 年間65万円受けられます。 すると、80万円の外交員報酬から65万円引いた15万円が「所得」なので、38万円以下という所得条件をクリアーできます。 しかし、給与収入がある場合には、まず給与収入からこの65万円を引きますので、50万円のパート収入があると、家内労働の必要経費の特例で、外交員報酬から引かれる「経費」は15万になってしまいます。 「え?私、外交員やってる経費って15万円ばかりではないよ」となるかと思います。 既述のように40万円経費があるからです。 というわけで、ご質問者の場合には、家内労働者の必要経費の特例をうけても、年間所得が38万円以上になります。 ちなみに、妻の場合には扶養控除といわずに、配偶者控除といいます。正確には「控除対象配偶者」です。

308k
質問者

お礼

早速回答して頂きありがとうございます。 細かく、わかりやすく大変為になりました。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>外交員報酬はパートの収入とは違うので大丈夫みたいな事……… それは間違った情報ですから信じないで下さい。 ご主人が配偶者控除を受けるためには、あなたの所得(収入ではない)が38万円以下でなくてはなりません。その為には、あなたの外交員報酬の収入とパート給与の収入の合計額が103万円以下でなくてはなりません。 またご主人が配偶者特別控除を受けるためには、あなたの所得(収入ではない)が38万円を超えて76万円未満でなくてはなりません。その為には、あなたの外交員報酬の収入とパート給与の収入の合計額が103万円を超えて141万円未満でなくてはなりません。

308k
質問者

お礼

早速回答ありがとうございました。 わかりやすく大変為になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>主人の扶養に入ってますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルに扶養控除とあるので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >7月からパートを始め12月までで40~50万の収入… 50万としてこれを「所得」に換算すると 0円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >外交員報酬の収入が70~80万円… 原則は事業所得。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 一方、実経費がそれほど多くない場合は、「家内労働者等の必要経費の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm が適用され、最大 65万円を引いた数字を「所得」とすることができます。 ただし、この 65万円は「給与所得控除」と重複して取ることはできず、給与所得控除が優先で給与から引ききれなかった分だけです。 したがって 80万として、給与所得控除で 50万を使っているので残り 15万を引いて「所得」は 65万円。 実際の経費が 15万円以上かかっているなら、「家内労働者等の必要経費の特例」にはよらず、原則どおり「事業所得」で計算したほうが有利です。 >二つの収入合わせて103万円におさえなければいけない… 前述のとおり、1年が終わって (終わりそうになって) から判断するのですから、いけないなんてことはありません。 だって、世の中には 500万、600万とバリバリ稼いでいるキャリヤウーマンは大勢いるでしょう。 本題に返って「合計所得金額」は 0 + 65 = 65万円。 よって夫は年末調整または確定申告で、配偶者控除 38万ではなく、配偶者特別控除 16万円 (65万円弱として) を取ることができます。 控除額で 38 - 16 = 22万円の差ということは、 ・当年の所得税・・・夫の課税所得 (収入ではない) 高が 1,000万近い高給取りだとしても税率は33% なので 72,600円の差。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 大変失礼ながら、そんな高給取りでないというなら差はもっと小さいです。 ・翌年の市県民税・・・税率は 10% 固定なので 22,000円の差。 合計して最大でも 94,600円の税負担が夫に増えるだけということです。。 夫の税負担を 1円たりとも増やしたくないのなら、あなたの言うとおり「合計所得金額」を 38万 (俗にいう 103万) 以下に抑えれば良いのですが、そうなると 65 - 38 = 27万円の収入源。 さて、家計全体を見てどちらが得でしょうか。 なお、話が複雑になるのであなた自身の税負担について触れませんでしたが、これを合わせても逆ざやになることは、絶対に絶対にあり得ません。 結論として、少々の税金を払い惜しんで (俗にいう) 103万円にこだわるのは、愚の骨頂だということです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

308k
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変為になりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 リンクの貼り忘れがありました。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>主人の扶養に入ってますが、二つの収入合わせて103万円におさえなければいけないでしょうか? 「扶養に入る」ということについては、一般的に誤解が多いので、回答も必然的に長くなります。それでもよろしければご覧ください。 (※なお、不明な点があれば補足にてお知らせください。) ******* ○【税金の制度】の「配偶者控除」「配偶者特別控除」について 【ご主人が】【ご主人自身の税金を安くするために】【自己申告している】「配偶者控除」、あるいは「配偶者特別控除」については、「税金の制度の基本」をおさえてしまえば、比較的「簡単」に判断できます。 まず、「税金の制度」では、「収入」と「所得」はまったく違うものとして取り扱われることに注意が必要です。 原則として、「収入金額」から「必要経費」を差し引いたものが「所得金額」となりますが、「給与」から差し引くのは「給与所得控除」であるなど、「税法上の所得の種類」によって「所得の求め方」は違っています。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 308kさんの場合は、「事業所得(または雑所得)」と「給与所得」の2種類の所得を得ていることになると【思います】。 ※「情報の限られる第三者」としては、どうしても確定的なことが申し上げられませんので、最終的には「最寄りの税務署」へご確認ください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm --- ということで、「308kさんの年間の合計所得金額」がはっきりすれば、おのずと「ご主人が配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)を申告できるかどうか?」もはっきりします。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ******* ○【健康保険の制度】の「被扶養者」の資格について 「健康保険の被扶養者」の資格を得る(あるいは維持する)ためには、「税金の制度」とはまったく違う「条件」と「考え方」があります。 まずは、以下の「はけんけんぽ」という「保険者(保険の運営者)」の説明が分かりやすいのでご覧になってみてください。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、他の保険者でも「ほぼ同じ」ですが、「自営業者(個人事業主)」の認定の「考え方」などが【大きく】違うこともありますので注意が必要です。 ※また、「収入」に関しては「税法上の所得金額」とも違う「独自の基準・考え方」があります。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 いずれにしましても、【ご主人の加入している健康保険】の保険者に「自分の場合はどうなのか?」を確認するのが一番です。 なお、「保険者」へ直接問い合わせる窓口が用意されていない場合は、「事業主(勤務先)」経由で確認してもらうことになります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 ******* ○【国民年金の制度】の「第3号被保険者」の資格について 「第3号被保険者」の資格については、「協会けんぽの被扶養者」と同様に、「年金事務所(日本年金機構)」が審査を行うことになっていますが、【実務上は】、(特に審査は行わず)「健康保険の被扶養者」の認定のタイミングに合わせて認定することがほとんどです。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ******* ○【会社の制度】の「扶養手当(家族手当)」について 「福利厚生」の一環としての「扶養手当(家族手当)」の支給の有無と条件は、「(ご主人の)会社の就業規則」を確認してもらってください。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- ※以上、「もっと具体的なこと」にも触れたいのですが、字数制限もありますので、とりあえず「概要」にとどめておきます。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※「給与所得控除」は、「所得控除」ではありません。 --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

関連するQ&A