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扶養について

昨年一年、パートで働きました。最初の4か月は、月収入が100,800円を超えたため、主人の扶養から外れました。ですが、体調不良により5月からは勤務時間を減らしたため、再度、主人の扶養に戻りました。昨年の12月に退職しました。ですが、今年になって昨年の年収入が130万を超えたことがわかりました。扶養に入っている状態で130万を超えた場合、どのような手続きがあるのでしょうか?主人の会社の手続きはもちろんのこと、私個人がしなければならない手続き等はありますか?まったくわからなくて、、、教えてください!

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  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >扶養に入っている状態で130万を超えた場合、どのような手続きがあるのでしょうか? 上記のように夫の健保によって異なります。 Aであれば130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ということですからあくまでもその月の月額が約108330円をこえれば、越えている間のみ扶養を外れることになります。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 健保に確認してください。 >主人の会社の手続きはもちろんのこと、私個人がしなければならない手続き等はありますか? それも夫の健保がAかBかによって異なります。 しかし質問文からだけで考えればAならば扶養を外れてはいないように思えますが、どうでしょうか?

marippe_o
質問者

補足

ご回答ありがとうございました!おかげ様で「扶養とは何ぞや?」という頭のゴチャゴチャがほどけて、とてもわかりやすかったです!早速健康保険を確認した所、組合健保だったので電話をし確認した所、ほぼ政管健保と同じ条件ですとのことでした。ということは、今無職なので、扶養のままで良いという事ですよね?ただ気になったことがあるのですが、扶養に入る入らないは、月収×12が130万を超えるか否かによるということですよね?昨年の毎月の収入を確認していた所、今更ですが、108,330円を超える収入の月が2か月あったことを発見し、扶養に入ったままで今まできているのですが。超えた月に関して知らん顔したままでいてよいものなのですか?超えた月にかかった医療費の返還のようなものがあるのでしょうか?何度も申し訳ないのですが、教えてください!

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.4

>今更ですが、108,330円を超える収入の月が2か月あったことを発見し、扶養に入ったままで今まできているのですが。超えた月に関して知らん顔したままでいてよいものなのですか? 一般的に多くの健保(特にA)では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります(特にBの中で)。 これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。 >超えた月にかかった医療費の返還のようなものがあるのでしょうか? 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。

marippe_o
質問者

お礼

たびたびの質問にもかかわらず、ご回答ありがとうございました!早速主人の健保に確認をしてみます!今まで扶養は130万さえ超えなければよいと簡単に考えていたのですが、実際に今回超えたことで自分の考えの甘さにつくづく反省です。いろいろ調べても「???」が増えるばかりで困っていた所、本当にわかりやすく、的確なご回答をいただいたことに感謝しています。本当に本当にありがとうございました!!

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

この場合の扶養って社会保険の扶養ですよね? 社会保険の扶養については、130万という基準がありますが、きまりではありません。 そのまま扶養でいられるかどうかは各健康保険組合の判断に任されております。 ご主人の健康保険組合にお聞きください。

marippe_o
質問者

お礼

私の質問を気にかけていただき、ご回答いただいてありがとうございました!扶養についてまったくわかっていなかったわたしにとって皆さんのご回答の一つ一つがとても貴重でした。本当にありがとうございました!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の年末調整のやり直しを依頼します。あなたは確定申告をしてください。

marippe_o
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございました!確定申告も全くの初心者で、先日市役所の税務課で説明を聞いてきました!扶養に入る入らないで、こんなに複雑なことなのだなあと今更ですが実感です。皆さんのアドバイスの力をかりて、とても勉強になりました。本当にありがとうございました!