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【個人確定申告】 事業用借入金の減額の処理方法
初めまして。 個人事業者の事業用借入金があるのですが、 銀行との交渉で減額してもらった場合には、 所得税計算上、収入として計上しないといけないのでしょうか? もし、収入とすべきである場合には、 事業所得に含めれば良いのでしょうか? あまり知識がなく、どうしたものか悩んでいます。 教えて頂けませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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- yousuke555
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回答No.3
NO.1 NO.2の方は、借入金の増減が現金の増減を伴っているものと誤解しています。 質問者の意図は、借入金の一部を債務免除してもらったときの所得について質問しているのだと私は考えます。 この場合には、事業上の借入金の一部を債務免除してもらうので、ご指摘のように事業所得の計算上は、雑収入として計上することになると考えます。 仕分けとしては、 借入金/雑収入ですね。 なお、あまりに借入金が多くて債務超過の状態が継続していて返済が見込まれないときの債務免除については、非課税となることもありえますので、専門家に相談した方が良いと思います。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2
元本の増減は収支の増減ではありません。 支払金利のみ費用計上できます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
借金の元本はいくらあっても、税額の算出には関係しませんので、減ったからといって収入と考える必要はありません。 もちろん、借金が増えたときも元本の増加に関しては、税金が安くなるわけではありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 NO.3の方がおっしゃる様に、今回は元本残高の減免なのです。 現金預金を返してもらった訳ではなく、どうすべきか悩んでおりました。 減免額は、雑収入でなくてもよろしいのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 NO.3の方がおっしゃる様に、今回は元本残高の減免なのです。 現金預金を返してもらった訳ではなく、どうすべきか悩んでおりました。 減免額は、雑収入でなくてもよろしいのでしょうか?