階段の手摺についての法解釈について
初歩的な質問ですが・・
階段の手摺についての法解釈について、アドバイスお願いします。
以下、施行令の抜粋です。
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第二十五条 (階段等の手すり等)
1 階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 省略
4 前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
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★手摺が必要は範囲は?
■1項の規定で、「階段」については、手摺の設置が必要ですが、「踊場」には手摺設置義務はないとの理解でよろしいでしょうか?
2項によれば、階段、踊場に側壁又はこれに代わるもの・・・つまり手摺、壁、格子等で落下防止策が施されていれば良く、手摺の設置までは謳っていないとの認識です。
★1階、2階をつなぐ階段は12段、90度踊り場付廻り階段です。
2階から・・・2段(直進階段)⇒踊り場(90度回転)⇒10段(直進階段)となります。
■2階と踊場をつなぐ「2段分」については、手摺が必要でしょうか?
法の趣旨からいっても、不要な気がしています・・。
踊場を介して2か所階段があると考え(踊場は手摺不要とした場合)、それぞのれ1m以下(4項の規定)の部分・・・と解釈できそうな気もしますが・・・?
「高さ一メートル以下の階段の部分」の「階段」とは全体を指すものか、「踊場」以外のそれぞれの「階段部分」を指すのか・・で解釈が変わってくると思います。
180度の踊場に置き換えて考えますと、最下部(一階)から1m以下の部分と同様に、踊り場から1m以下の部分としても、法の趣旨に当てはまると思いますが・・・いかがでしょうか?
以上、よろしくお願いします。