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安全衛生法第518~519条について

高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合は墜落防止の囲い、手すり、覆い等を設けなければならないとありますが、囲い等の材質や強度など決まりはあるのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.1

ご質問の内容は、労働安全衛生規則についてのものだと思いますが、同じ規則の中に規定があります。 架設通路→552条 はしご道→556条 足場、作業床など→559条以下 鋼管足場については、JIS規格で定まっている鋼管足場の規格などによります。

参考URL:
http://www.jisc.go.jp/

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