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安全衛生法111条

安全衛生法111条 不服申し立てについて 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(免許試験の結果についての処分を除く。)若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については・・・ と『係る処分若しくはその不作為』 といった表現が使われていますが、これについて もっとわかりやすく表現するとどういうことなのでしょうか 法律についてあまり知識がないのでご回答よろしくお願いいたします

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

「係る」「処分」「不作為」についてご説明します。 「係る」は一般的な言葉に直すと「関係する」という意味です。 ここで言う「処分」とは、一定の行為をすること、処理という言葉に置き換えできます。 「不作為」とは、法律用語で、あえて積極的に物事をしないこと、を意味します。 なので『係る処分若しくはその不作為』を一般的な言葉に直すと、「それに関係する一定の行為(事務処理などをする)、又はあえてその行為(事務処理など)をしなかったこと」となります。

sakarin615
質問者

お礼

早くにご回答いただきありがとうございます。 すごくわかりやすかったです!! 助かりました~

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