• ベストアンサー

税法上の取得価額はいくらになりますか?

確定申告関連で質問させていただきます。20年ほど前に新築で購入したマンションを昨年から賃貸しましたので、賃貸収入を確定申告する必要がありますが、売買契約書にはマンション全体の価格しか記載なく(つまり土地込み)、減価償却の対象となる建物の価格が不明です。販売した不動産会社に問い合わせしましたが、残念ながら土地と建物それぞれの販売価格は社内にも資料が残っていないとの回答でした。このような場合、建物取得価格はどのように算出すればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#120274
noname#120274
回答No.2

ごめんなさいまだ消費税が施工されていないときだったのですね。 そしたら区分する方法としてはその購入したときの時価(固定資産税と評価額と相続税評価額)か建物の標準的な建築価額表をもとに按分します。 建物の標準的な建築価額表については下記のURLを見てみてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/kisairei-joto/jyouto/C013.pdf

curie99
質問者

お礼

ご回答有難うございました。建築価額表を基に計算しますと、建物の評価は購入金額の1/4程度にしかならずびっくりしました。いくら土地が高いからと言って、これではちょっと安すぎるように思いますが、規則であれば致し方ないですね。どうも有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#120274
noname#120274
回答No.1

>建物取得価格はどのように算出すればよいのでしょうか? たぶん記載されていると思いますが売買契約書には消費税の額は載っていますでしょうか? 消費税の額が乗っているのであれば消費税の額を0.05で割ってあげた金額に1.05を掛けてあげるか記載されている消費税の金額を足してあげた金額が建物の価格になります。 土地は消費税が非課税となっていますので消費税がかかりませんので消費税が記載されていればそれは建物に係る消費税です。 私が見てきた売買契約書はほとんど建物と土地の内訳がないかわりに消費税が記載されていることが多かったです。

curie99
質問者

お礼

早速ご連絡有難うございました。ただ、このマンションを取得した際にはまだ消費税が施行されておらず、消費税の表示はございませんので、残念ながらご教示いただいた方法では計算することはできないのですが...。

関連するQ&A