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所得税減税と、住宅借入金特別控除
今月から、所得税が減税され私の場合は約半分ほどになりました。 で、住民税があがるのだとか。 それはいいのですが、住宅ローンがあり、住宅借入金特別控除により、 税金の返還があります。 しかし、今年からは半額の税金しか徴収されないため、変換金額も 今年よりはかなり減るということになるのでしょうか? 返金される金額を、固定資産税にあてているので、この先のやりくりが 変わってきますので教えていただけますか?
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お書きになられている通り、住宅借入金特別控除による還付金も、結果的に減る事になると思います。 但し、その分については、期限内に申請する事により、住民税より控除されるようです。 還付が減るのは平成19年分の所得税ですから、住民税については、それが反映される平成20年度分から適用されるようですから、平成20年3月15日までに申請すれば良い事となります。 (確定申告される場合は申告書にその申請書を添付して提出する事となり、確定申告しない場合には、直接市町村に申請書を提出する事となるようです。) http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/tetsuzuki/zeikin/09.html ですから、還付という形ではなく、平成20年6月以降の住民税が減額される訳ですから、還付金をあてにされている場合は、きつくなりますよね。
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返還される額の元は源泉徴収税額に左右されますが、基本的には「徴収されている税額」が戻ってくるだけです。 還付金が少ない場合は、月次の給与をもらった際に、語弊があるかもしれませんが既に還付されている(手元にあるという事)という事に成ります。(税金が少なくなった分、手取りが増えているという事です) 従って所得税の減税があったからといって、還付が減る訳ではありません。正確に言えば「年末調整で還付される金額が減る」だけですよ(^-^)
お礼
>年末調整で還付される金額が減る。 そうですね! 計画的に使うこととします。 ありがとうございました。
お礼
やはり、還付金は減りますね。 なるほど、住民税が控除されるのですね。 その分貯めておかないとということですねー。 まあ、手取りを全額使うことはないですが、 気をつけておかなければ。 ありがとうございました。