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個人事業の事業主(代表)になる人の基準ってありますか?
カテゴリー迷ったのですが違っていたらすみません 5月31日を最後に、前会社の印刷部門の機材全てを妥当な金額で譲り受け、 7月1日より個人事業を始めます。 個人事業は単純に言えば「売上金」-「経費」=最終的な利益から 所得税を計算し、残ったお金が事業主の給与&これからの運営資金ですよね。 従業員の給与は「経費」扱いになると聞きました。 現在、私(女です)がメインで仕事をし、 労働半日程度の従業員1名(婚約者)+ 手伝いパート1名(実母) そして、内職さん2名(外注経費ですよね)でやっています。 事業のまとめる銀行口座は母が代表の名前で作っていて できたら全ての代表は母にしたいのですが、 質問は、代表は母(事業主)とすれば、 メインで働く私の給与は経費扱い可能なのでしょうか? 個人事業の事業主(代表)になる人って条件があるのでしょうか? 法人じゃないから登記は必要ないと労務士さんに聞いたのですが 何か書類で事業の代表はこの人って記入する何かがあるのでしょうか? 青色申告の申請?事業始めましたっていうのは2ヵ月以内に税務署へ行く予定です 初歩的な質問ですみません。 回答お願い致します。
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私も個人事業主なのでこの問題には多少は関心を持って調べたことがあります。自信はありませんが、同居の親族が従業員の場合は一般の人と同じようには経費で落とすことが出来なかった気がします(専従者の届け出をすれば大丈夫かもしれません。)。婚約者は当然経費で落とせると思いますが、あなたが事業主でもし配偶者に給料を出すような時は専従者給与の届け出をしなければいけないと思います。私は家で学習塾をしているのですが掃除などは母親に頼んでいます。そのお礼として月に母親にお小遣い程度渡していますが同居の親族なので今のところ経費にしていません。もっと儲かる様になればその対策を考えていかなければならないのですが今のところそんなに心配はないのです。税務署に電話で相談しても教えてもらえると思います。
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- kamehen
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個人事業の事業主には誰でもなり得ますが、現に営まれる事業の個人事業主が誰か、といわれれば、誰でも良い訳ではなく、実質的に経営している人しか事業主にはなり得ません。 所得税法第12条では、次のように実質所得者課税の原則について規定しています。 (実質所得者課税の原則) 第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。 これに関する所得税基本通達を掲げてみます。 (事業から生ずる収益を享受する者の判定) 12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。 (親族間における事業主の判定) 12-5 生計を一にしている親族間における事業(農業を除く。以下この項において同じ。)の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。この場合において、当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、次に掲げる場合に該当する場合はそれぞれ次に掲げる者が事業主に該当するものと推定し、その他の場合は生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する。 (1) 生計を主宰している者が一の店舗における事業を経営し、他の親族が他の店舗における事業に従事している場合又は生計を主宰している者が会社、官公庁等に勤務し、他の親族が事業に従事している場合において、当該他の親族が当該事業の用に供されている資産の所有者又は賃借権者であり、かつ、当該従事する事業の取引名義者(その事業が免許可事業である場合には、取引名義者であるとともに免許可の名義者)である場合 当該他の親族が従事している事業の事業主は、当該他の親族 (2) 生計を主宰している者以外の親族が医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、公認会計士、あん摩マッサージ指圧師等の施術者、映画演劇の俳優その他の自由職業者として、生計を主宰している者とともに事業に従事している場合において、当該親族に係る収支と生計を主宰している者に係る収支とが区分されており、かつ、当該親族の当該従事している状態が、生計を主宰している者に従属して従事していると認められない場合 当該事業のうち当該親族の収支に係る部分の事業主は、当該親族 (3) (1)又は(2)に該当する場合のほか、生計を主宰している者が遠隔地において勤務し、その者の親族が国もとにおいて事業に従事している場合のように、生計を主宰している者と事業に従事している者とが日常の起居を共にしていない場合 当該親族が従事している事業の事業主は、当該親族 以上により、単に名義上だけ、お母様が個人事業主として届け出たとしても、実質的に経営されるのがご質問者様本人であれば、お母様の所得とはなり得ず、誰でも個人事業主にできる、というものではありません。 仮に、実際にお母様が経営されるとの前提で、それ以降について説明してみます。 所得税においては、生計を一にする親族が、実際に働いていて、それに対して給与を支払ったとしても、原則として経費にはなりません。 但し、その特例として、青色申告者の場合は、事前に青色事業専従者給与の届出をしていて、かつ、労働の対価として妥当な金額である場合に限り、その給与を経費とする事が認められています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm ですから、この適用を受けるおつもりであれば、開業届・青色申告承認申請書と一緒に事業開始から2ヶ月以内に青色事業専従者給与に関する届出書も提出しなければならない事となります。 いずれにしても、ご質問文から見る限りでは、ご質問者様がメインで仕事されて、お母様は手伝い程度、という事であれば、銀行口座の名義には関わらず、ご質問者様しか個人事業主にはなり得ないのでは、と思います。
お礼
回答ありがとうございます。 所得税基本通達の詳しい文章、ありがとうございます。 なるほど、実質的に経営している人しか事業主と認められないんですね。 事業を始めたら青色申告!という道はある程度の所得が出る場合の方がよいと理解してきました。 事業主を母にしたら、私の給与はたぶん微々たるもんだろうけど 所得税かかってこないかな~なんて素人考えでした。 参考URLもちょうどその記事を教えていただいて読ませていただきました。 長文の回答、ありがとうございました。
- mukaiyama
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>個人事業の事業主(代表)になる人って条件があるの… 何もありません。もちろん、幼小児などは論外ですが。 >法人じゃないから登記は必要ないと… はい。そのとおりです。 >何か書類で事業の代表はこの人って記入する何かがあるの… 開業届に書きます。 というより、ちょっと主客転倒気味です。あくまでも個人事業主ですから、個人名が優先で、事業内容は二の次です。 >全ての代表は母にしたいのですが… 16年度分申告の例ですが、昭和15年1月1日以前のお生まれなら、「老年者控除」50万円が受けられます。たぶん、今年度の申告分は、昭和16年になるかと。 また、これも16年度分の例ですが、10年1月1日以前のお生まれなら、あなたを事業主として、「老人扶養親族控除(同居老親等)」98万円を受ける方が節税になります。 >メインで働く私の給与は経費扱い可能なのでしょうか… 事業主としてのお母様が受ける「扶養控除」のうちです。38万円が控除されます。38万円で不足なら、「青色事業専従者」としての届けを出し、「専従者給与」を受けます。専従者給与は、源泉徴収の対象です。扶養控除は受けられなくなります。 >残ったお金が事業主の給与&これからの運営資金ですよね… 「給与」ではなく「所得」です。 「青色事業専従者」としての面倒な手続きを取るか、そのまま残ったお金を生活費にするか、損得をよく計算して決める必要があります。 >事業始めましたっていうのは2ヵ月以内に税務署へ行く予定… 2か月以内というのは青色の申請です。開業届は 1か月以内です。1か月以内に行って両方とも済ましてしまったほうが安心ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 だいたい分かってきました。 一緒に生計してる同士は従業員扱いの経費にはならなくて「青色事業専従者」がある。 「扶養控除」は38万まで。38万円以上は「青色事業専従者」が控除の枠が広がりお徳という感じですね だから、「青色事業専従者」になったら「扶養控除」はなくなり扶養から外れるんですね。 たぶん当分は個人事業から母へ年100万も渡せないから 「青色事業専従者」にする意味もメリットもありませんね。 父の扶養から外す手間だけ無駄な事がわかってきました。 ちなみに母は昭和28年生まれなので「老年者控除」は問題外ですね。 開業届けは1か月なんですね。 法人の場合は「登記」。個人の場合は必要ない=あとは青色申告を意識すればいいだけ! と勘違いしていました。時間みつけて早めに届けにいきます。 またひとつ知識が頭に入ってうれしいです。 参考URLも分かりやすいけどまだまだ理解しにくくひとつづつ勉強していきます。 どうもありがとうございました
- weiemes15
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生計を一にしている親族の給与を経費扱いにするには事業専従者になる必要があります 青色の場合は事前の届出が必要であり、白色の場合は実際に支払った給与に関わり無く年50万円しか経費として認められません 事業専従者になると扶養から外れなければなりません 事業主は原則として事業資産の所有者です 個人事業の開業届けは事業開始から1ヶ月以内ということになっていますが、遅れても特にペナルティは無かったかと思います
お礼
回答ありがとうございます。 事業専従者になると扶養から外れなければなりません これは知りませんでした。 まだ前の会社から独立したけどどうしよう…の初心者です(T-T) 私が事業主で、母が事業専従者として青色申告したら扶養から外れるんですね。 母は最低賃金×時間給で月8万くらいの働きはしてるんですが、現実は月に2~3万あげれるかどうか。 母は2,3年毎にパート先が変わるので、 パート先によっては微妙に扶養範囲を超えたり超えなかったりで、 その度父の会社に迷惑をかける事から、 「もう絶対に扶養範囲内で治めるように。父の会社の事務員に手続きさせないでくれ」 ときつく言われているので、問題ありですね。 そんなに節税を考える程売上げもないのですが… 将来売上上がった時を考えて基本設定を考えての質問でした。無知ゆえ無駄な考えでしたね~。。。 参考URLも分かりやすかったです。どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 月に母親にお小遣い程度渡していますが同居の親族なので今のところ経費にしていません。 私もそうした方がいいのかもしれません。 No.1さんのお返事も書いたのですが、母には月に2~3万あげれるかどうか。 当分は従業員(とはいえ身内ばかりのみんなに甘えて)の給与は無しか、2~3万。 自分の所得も微々たるもの(国民年金や保険と家に入れるお金)がどうにかとれればな~ くらいなのでkobanchanさんのような形が望ましいかもしれません。 近々、無料相談(中小企業支援)の労務士さんと会う予定がありますので 掘り下げて相談してみたいと思います。 単純に1回目の労務士さんとの相談で「青色申告」にすれば3年間赤字はさかのぼって返済できるし 母を専従者給与になって経費扱いになるし、彼は普通に従業員として経費にすればいい。 と聞いて、経費の控除の枠が広がる!って喜んでたんですけど 儲けの少ない内は青色申告の魅力は発揮されないんですね。 実際のお話聞けて理解しやうかったです。 どうもありがとうございました。