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社会保険の扶養の開始月について

私は昨年の10月から夫の社会保険の扶養に入りました。 配偶者控除とは違って、社会保険の扶養は130万円がラインだと聞いています。 今悩んでいるのは開始月です。 市役所の方からは、今年の10月から来年の10月までで130万未満であれば 扶養として大丈夫ですといわれましたが、 アルバイト先の会社では、10月から扶養に入っても、12月で一旦精算するといわれました。 私自身、9月までは普通に勤めていて、 去年の1月から9月までの時点で130万を超えているので、 会社の人たちの言っていることが本当でれば、とても困ってしまいます。 どなたか教えてください。宜しくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.3

>昨年の12月と今年の1月は総額9万円弱なのですが、  昨年の11月、交通費を含めて総額12万ほどでした  今月2月の収入も108,000円をオーバーする見込みです  ・回答としては、ご主人の健康保険の規定によりますから、健康保険にお聞きになり確認して下さい・・・となります  ・実際の運用面においては、一般的には   3ヶ月以上超えている、3ヶ月の平均が超えている・・扶養から外される可能性が高い   それ以外はケースバイケース・・上記を除き12ヶ月で130万を超えなければ余り問題になりにくい   (130万を超えていた場合、調査が入る事もあるので・・この場合の130万は1/1~12/31の期間で見る場合が多い・・ご主人の年末調整後のチェックになるので)   1ヶ月位超えていても余り問題にはならない様です  ・以上は参考意見です(会社でのパートさん管理の実務経験から) ・個人的意見としては、3月以降超えない様に調整されれば問題はないと思います・・参考意見です

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

>私は昨年の10月から夫の社会保険の扶養に入りました  ・昨年の10月から、ご主人の健康保険の扶養に入り、年金は国民年金の第3号被保険者になっていられるのですね  ・現在の貴方の収入が、月額108333円(通勤交通費を含む)を超えない状態であるのなら、現在のままでいられます   (108333円×12ヶ月は1299996円で130万未満になります)  ・>アルバイト先の会社では、10月から扶養に入っても、12月で一旦精算するといわれました   貴方がアルバイトをされている会社の事なら、・・一旦精算の意味が不明です   詳しくはどの様な内容でしょうか   貴方がアルバイト先で108333円を超えて働かなければ、ご主人の扶養から外れる事はありません   (12月で一旦精算が税金の事なら、昨年はご主人が配偶者控除(貴方の収入が103万まで)、配偶者特別控除(貴方の収入が103万~141万未満の場合)を受けられなかったが、今年:2009年は収入によっては配偶者控除・配偶者特別控除が受けられますよの意味では)

mapoo0625
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 >貴方がアルバイトをされている会社の事なら、 ・・一旦精算の意味が不明です たぶんアルバイト先では、私の説明不足で、配偶者控除の件と勘違いしているのではないかと・・・ご解答を見て思いました。 実は、交通費を含んで130万ということを知らず、 昨年の12月と今年の1月は総額9万円弱なのですが、 昨年の11月、交通費を含めて総額12万ほどでした。 (交通費で2万ほどいただいているので) 皆さんのご解答を見るまでは、交通費を含むことを知らず、 安易に夫の社会保険の扶養開始から1年間のトータルで130万未満であれば良いと思っていたため、 今のところ交通費を含んでしまうと、今月2月の収入も108,000円をオーバーする見込みです。 アルバイトの出勤は申告制のため、今後の収入は調整することは可能なのですが、 もしかしてオーバーしている月があるため、もう手遅れなのでしょうか? 重ね重ね質問してしまいすみません。 宜しくお願いします。

  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >会社の人たちの言っていることが本当でれば、とても困ってしまいます。 上記のように健康保険の扶養は夫の健保がAかBかによって異なります。 Aであれば130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ということですからあくまでもその月の月額が約108330円を超えれば超えている間のみ扶養を外れることになりますし、その月の月額が約108330円を下回れば扶養になれます。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、昨年の収入が130万を超えていれば今年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは来年の1月1日からと言うこともありえます。

mapoo0625
質問者

お礼

詳しくご説明いただいてありがとうございます。 >ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことは わからないとい うことです。 再度直接社会保険事務所に確認してみようと思います。 ありがとうございました。

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