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社会保険の第3号被保険者の年齢について
就職により社会保険の資格取得と被扶養者の異動をすることにしました。被保険者の配偶者が資格取得時には20歳未満だった場合は被扶養者になれないのでしょうか? 社会保険のてびき平成16年度版には、第3号被保険者の定義を「厚生年金保険など被用者年金制度の加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人」となっています。 社会保険事務所に問い合わせたところ、「20歳未満であっても、結婚した時点、もしくは被保険者が資格取得した時点で扶養に入ることが出来る」と言われました。なぜてびきとは異なるのでしょう? どう処理していいものか迷っています。だれか教えてください。
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お礼
ああ、そうだったのか!というかんじです。 とんだ勘違いでした。 回答ありがとうございました。すっきりしました!