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源泉徴収税の納税について

来月上旬から委託業務に仕事になります。今の経営者との入れ替わりのため 一度廃業届けをだして、新たに開業届けを税務署に届け出ます。 そのときには白色申告でいこうと思っています。青色申告は経営が軌道に 乗ってからの来年あたりに青色申告の申請を税務署に届け出ます。 ここまではわかっているのですが、問題はここからです。 自分の仕事の手伝いをしてもらうために両親に手伝ってもらうつもりです。 税務署には給料支払い事務所等の開設届出書も提出します。 両親には週2日、月に3万円くらいの給料支払いとなります。 源泉徴収は88000円以上からの納税と聞きました。 月3万なので無税となりますが、この場合、税務署にて何か 申告手続きがいるのでしょうか? また両親なので専業従事者ということで白色申告でも控除の対象と なるとタックスアンサーにて聞きました。一人当たり50万というのは そうなのでしょうか?その際に何か証明がいるのでしょうか? 色々聞いてしまいましたが宜しくお願いいたします。 間違っている部分を指摘してくださって結構です。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一度廃業届けをだして、新たに開業届けを税務署に届け出… 事情がよく分かりませんけど、受注先が代わったからといっていったん廃業する必要などありませんけど。 例えば、八百屋さんが○○スーパーに卸してお金をもらっていたものを、そこはやめて△△スーパーへ卸すようにしたとしても、廃業してまた開業ではありません。 >両親に手伝ってもらうつもりです… 「生計が一」ですか、別ですか。 「生計が一」とは、平たくいえば同居しているということです。 >税務署には給料支払い事務所等の開設届出書も提出します… 「生計が一」なら、払う給与は経費になりませんので、そのような手続きは無用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >両親には週2日、月に3万円くらいの給料支払いとなります… 払うこと自体はかまいませんが、税法上の給与には当たらず、源泉徴収の必要などもともとありません。 >両親なので専業従事者ということで白色申告でも控除の対… 専業従事者を視野に入れているということは、「生計が一」なのですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >一人当たり50万というのは… はい。 >その際に何か証明がいるのでしょうか… 専業従事者としての要件を満たすなら、確定申告の際に『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf に必要事項を書き込むだけです。

fool893
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 とても参考になりました、経営者が変わるというよりは 事業所得の納税者が自分に代わるために一旦廃業届けを 出して新たに開業届けを申請しないといけないと税務署にて 教えていただきました。生計を一にしている両親は 源泉徴収の対象とならないとは知りませんでした。 ただ両親以外の第三者も雇入れる予定のため、その際には また改めて申請が必要なのかもですね。 ありがとうございました。

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