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納税地
今川崎に住んでいるのですが住民票は藤沢市です。 父が亡くなったとき住民票だけは母のいる藤沢に移したのです。 この場合、確定申告する場所は川崎でしょうか、藤沢でしょうか。 また、今まで川崎で青色申告で納税しているのですが、 もし藤沢税務署に納税することになった場合は白色申告しなければ いけないのでしょうか。 (藤沢で青色申告していないため)
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質問者が選んだベストアンサー
納税地は「国内に住所を有する場合 その住所地」です(所得税法第15条)。 しかし同法16条にて「その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる」とありますので、住所または居住地が納税地であると言い換えることができます(※)。 従って「川崎税務署でも藤沢税務署でも、どちらでもよい」です(※2)。 川崎税務署長に青色申告の承認を受けた者が藤沢税務署管内に納税地異動しても、青色申告者です。 青色申告承認を受けた者が、廃業届けを出すか、青色申告の承認取り消し処分を受けるまでは青色申告者だからです。 納税地の異動届けを両税務署に提出します。 ※ 確定申告書用紙をみると「住所(又は事業所、事務所、居所)」となってます。 ※2 確定申告書の提出をすることで納税地を選択してることになります。
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- hinode11
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回答No.1
個人事業をしておられるのですね。 確定申告は、納税者の「住所」地を管轄する税務署へ行うことになっています。ここでいう「住所」とは生活の本拠であり住民登録とは無関係です。質問者は川崎市に住んで生活しているので川崎市の税務署へ確定申告することになります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 わざわざ藤沢に帰らなければならないと思っていたのでとても助かりました。
お礼
回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 おかげで理解できました。 ありがとうございます。