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障害者過去減税について

よろしくお願いします。 平成14年度より身体障害者手帳4級を取得しておりましたが、当時の会社の都合上、障害者であることは伏せて勤務しておりました。 当然年末調整等は障害者でない申告となっておりましたが。 昨年平成20年度より会社が変わり、障害者としても申告した上で働いております。(20年度の年末調整では障害者として申告済) ある方から、5年前まで遡り申告(修正)ができると伺い質問させて頂いております。 今までは、会社にて年末調整は行って頂いておりましたが、平成19年から平成15年分まで遡れるのでしょうか? また、所得税&住民税が対象となることですが、源泉徴収票が必ず必要と調べていると記載されているのですが、市役所でもらう「所得証明書」では手続きできないのでしょうか? 平成15年から平成20年まで何回か、転職しており、源泉徴収票を集めるのが大変で、できれば所得証明書で行いたいと思っております。 また、年間総所得は(総支給額)過去平均350万円ほど(扶養家族なし)ですが、申告することによってどれくらいの戻りがあるかも調べてはいますが、なかなか不透明で、よければお教え頂ければと思います。 ※住民税に関しては会社からの天引ではなく、個人で支払いしておりました。 以上、長文ですが何卒宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
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回答No.3

>今までは、会社にて年末調整は行って頂いておりましたが、平成19年から平成15年分まで遡れるのでしょうか? 15年分は5年過ぎていますのでだめです。 平成20年までに確定申告しないとだめです。 今からなら、平成16年分からですね。 >所得税&住民税が対象となることですが、源泉徴収票が必ず必要と調べていると記載されているのですが、市役所でもらう「所得証明書」では手続きできないのでしょうか? 源泉徴収票が必要です。 還付の期限後申告は、申告期間でなくてもいつでも申告できますので、源泉徴収票を集めてください。 会社は頼めば再発行してくれるはずです。 >また、年間総所得は(総支給額)過去平均350万円ほど(扶養家族なし)ですが、申告することによってどれくらいの戻りがあるかも調べてはいますが、なかなか不透明で、よければお教え頂ければと思います。 貴方が払っていた社会保険料(国保や国民年金の保険料)がわかりませんのではっきりいえませんが、42万円(会社の社会保険料ならそのくらいになります)とすれば、 平成16年~18年 所得税 約27000円 住民税 約13500円 平成19年     所得税 約13500円 住民税 約27000円   戻ってきます。 平成19年に税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わり、所得税が減り住民税が増えました。 下記サイトで概算を計算できます。 なお、貴方の課税所得は障害者控除前は、約147万円、障害者控除後は約120万円です。 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/20/syotoku_zeiritu.htm

noname#94859
noname#94859
回答No.2

過去に遡って「確定申告」すればいいです。 5年分できます。 5年分できるというのは、平成15年分ですと平成16年1月1日から平成20年12月31日の間は還付申告書(確定申告で還付を請求する場合こう言います)を提出できます。  残念ながら15年分は期間が過ぎてしまいましたね。 16年17年18年19年分は還付請求書が提出できますので出しましょう。  還付税額は税率が10%だとして、障害者控除額の10%と考えていいでしょう。    源泉徴収票が散逸されてるようですね。  残念ですが「所得証明書」は文字通り所得を証明するもので源泉所得税額を証明するものではないので、これをもって還付請求は不能です。  手数がかかりますが、手元にない源泉徴収票は再発行手続きをしてもらうしかなさそうです。 *申告書の種類などの事  「確定申告書」年末調整を受けたが、他に所得があったり控除額がある場合に税務署に提出するもので、還付を受けるものを還付申告書といいます。  「修正申告書」確定申告書が違っていて税金を「追加で納付」しなくてはならないときに提出する申告書です。  「更正の請求書」確定申告が違っていて「税金の還付を受ける」場合に提出する書類です。   修正申告書も更正の請求書も「年末調整を受けてるだけの人」つまり確定申告書を提出して無い人にが税務署に提出する書類ではありません。 なお、還付請求権は5年ですが、その起算日が翌年1月1日であることは意外と知られてません(実は私も最近知りました) 国税局のホームページからの写しを貼っておきますので、参考にしてください。 還付申告書については提出期限が定められていないため、暦年終了後(翌年1月1日以後)いつでも提出することができることから、国税通則法第74条第1項の規定の適用に当たっては、還付請求の起算日は翌年1月1日となります。  したがって、平成15年分の所得税の還付請求できる期間は平成16年1月1日から平成20年12月31日までとなり、当該期間の経過後の還付請求は認められません。 【関係法令通達】  所得税法第121条、第122条、国税通則法第74条、所得税基本通達121-1

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/14.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ある方から、5年前まで遡り申告(修正)ができると… 「更正の請求」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >平成19年から平成15年分まで遡れるのでしょうか… 本来の申告期限から 5年間ですから、15年分がぎりぎりセーフですね。 >市役所でもらう「所得証明書」では手続きできないのでしょうか… 「所得証明書」では確定申告書を書くだけの情報が載っていません。 アウトです。 >総支給額)過去平均350万円ほど(扶養家族なし)ですが、… 18年以前と 19年以後とで大きく異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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