• ベストアンサー

相次相続に該当しますか?

相次相続について教えて下さい。 私の夫が亡くなりました。 8年前に、夫の父親が亡くなり、夫は財産を相続し、相続税を支払いました。 5年前に、夫の母親が亡くなり、夫は財産を相続し、相続税を支払いました。 なお、我々夫婦に子供がいません。それで、夫の遺言(検認ずみ)により、私が、夫の財産を全て相続することになりました。 この場合、相次相続に該当し、その税額控除をしてもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

控除の対象となりますが、夫の父親の財産を夫・あなたの順に掃除相続したものと、夫の母親の財産を夫・あなたの順に掃除相続したものと、それぞれが対象となり、個別に考えなくてはならないかもしれません。 計算は簡単ではありませんので、簡単に説明できません。税理士へ相談されることをお勧めします。 すでに納税されている相続税の申告を税理士へ依頼されているのであれば、同一の税理士の方がスムーズな対応ができることでしょう。 相次相続控除は、相次ぐ相続で相続税が発生する際に、その負担を軽減する制度です。対象となる期間は10年以内だったはずです。ですのでそれぞれの相続税が対象となるでしょう。 遺言があるようですが、法定相続人はあなただけなのでしょうか? お子さんがいなくて、ご主人の親もすでに亡くなっているということであれば、ご主人の御兄弟も相続人になるでしょう。ご主人の御兄弟ですでに亡くなっている方がいるのであれば、その方のお子さんも相続人となるでしょう。遺留分減殺請求の対象とはなりませんが、理解をもらわないといろいろと将来言われかねませんからね。 あとは、注意点として、相続人の調査はしっかりと行いましょう。戸籍謄本で出生までさかのぼれる内容の書類で確認しましょう。現在の奥様であるあなたが知らない婚姻歴やお子さんがいるかもしれませんからね。それに、どうせ不動産関係の手続きで戸籍謄本は入手しなければなりませんしね。

park123
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございました。 まず、相次相続に該当していることがわかり、安心しました。 それ以外にも、多方面にわたって、留意すべき点を詳しく挙げていただき、恐縮いたしております。 これから、教えていただいた沢山の点について、検討しつぶしてゆきたいと思います。 誠にありがとうございました。

関連するQ&A