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失跡者の年金手続き
ご教授お願いします。私は会社で労務を担当しております。昨年10月当社の社員が休暇を利用した登山中に行方不明となり、今尚生死は判明しておりません。会社としては規則に則り有給休暇と欠勤期間、そして休職期間を経てこの度退職の手続きを取ることとなりました。奥様が代理人です。そこでお聞きしたいのは、この様な場合年金の手続きはどの様になるのでしょうか。この方の生年月日は昭和24年2月です。間もなく60歳になります。いままで、40年間厚生年金に加入しています。奥様が代理人として手続きを行い、60歳からの報酬比例分は受給できるのでしょうか。それとも本人が行方不明のままでは手続きは出来ない者なのでしょうか。基本的に当社を辞めてからの話ですので、会社は関係ないのですが、奥様も困惑されているのでアドバイスしてあげればと思っています。宜しくお願いいたします。
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>会社としては規則に則り有給休暇と欠勤期間、そして休職期間を経てこの度退職の手続きを取ることとなりました。 正しい処理ですね。 >この様な場合年金の手続きはどの様になるのでしょうか。 解雇と同時に、健康保険・厚生年金も終わります。 通常の退職と同じく、国民健康保険・国民年金に(奥様が代理人として)手続きを行なって下さい。 あくまで「生きている」との考え方です。 >奥様が代理人として手続きを行い、60歳からの報酬比例分は受給できるのでしょうか。 不可能ですね。住民票上は「生存」していますから。 >それとも本人が行方不明のままでは手続きは出来ない者なのでしょうか。 遭難した年月日が判っていれば、その日から7年目に「家庭裁判所に、民法30条による失踪宣告」を申し立てて下さい。 申立から約半年で「失踪宣告による死亡認定」が住民票がある市町村役場に届きます。 この時点で、奥様が遺族年金として受取る事になるでしよう。 会社としては「一切関与不可能」です。 ただ・・・。 確実に「山岳遭難で生死不明・行方不明」が証明できる場合。 特別失踪(危難失踪)という事で、(7年待たずに)家庭裁判所に申立を行なって下さい。 約1年後に「失踪宣告による死亡認定」が住民票がある市町村役場に届きます。 (海の場合ですが、自衛艦と衝突した漁船乗組員は直ぐに死亡宣告が出ましたよね。この陸上版です) この時点で、奥様が遺族年金として受取る事になるでしよう。 会社としては「一切関与不可能」です。 失踪宣告・特別失踪とも「後々、夫の生存が確認」できれば、「失踪宣告による死亡認定」を取消す事が出来ます。
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- naocyan226
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会社の籍のある間に失踪宣告をしておけば、7年経ったら死亡の推定で、奥様は遺族厚生年金を受給できます。もし、死亡が確認されたら、その時遺族厚生年金が受給できます。 老齢厚生年金は本人がいないので請求できません。代理するには本人の委任状が必要です。 お気の毒ですが、そういうことになります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 No1の方の回答にもありましたが、「失踪宣告」をすればよいのでしょうか。それも会社に籍のある内に?ですか。 ちょっと調べたところ「失踪宣告」の手続きは、7年経った時点でするものだと理解していたのですが。いまから急いで何か手続きした方が宜しいのでしょうか。
- ryu1995
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お辛いですね。心中ご察しします。 さて、年金は「本人による申請」が前提なので、奥様とはいえ代理人による請求はできないと思われます。 民法の規定により、行方不明から7年経過すれば死亡したものとみなされ、その時点から遺族年金が支払われると思います。 とはいえ、一度、社会保険事務所で確認されることをお勧めします。 ■民法第30条[失踪宣告] (1) 不在者の生死が7年間分明ならざるときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告を爲すことを得る。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 社会保険事務所に相談したらよいとは思うのですが、そのままほおっておけばすんなりともらえそうな気もするのですが、下手に相談に行くとややこしいことになりそうで・・・何か手はないのでしょうか(勿論り非合法なことは出来ないでしょうが・・・)
お礼
やはり、年金受給は7年後ですね。確かに、今誤魔化すことが出来ても、いずれ誤魔化しが利かなくなるでしょうし、年金を受給していると言うことは「生きている」と言うことで、いつまで経っても失踪宣告は出来ませんね。後々更にややこしいことになりそうです。 奥様には、一気に収入が無くなり大変気の毒で何とかならないかと思いましたが、あきらめるしかないようです。 いずれにせよ、早々に社会保険事務所で相談していただくよう勧めたいと思います。ありがとうございました。