• 締切済み

年金の手続きについて

現在、休学し留学中の息子がおります。 住民票を進学先に移していたため、今年の3月に二十歳になったのですが 年金機構から当然、そちらへ書類が郵送されます。 その時に、息子から年金機構から何か届いているけれど、どうすれば良いのと 聞いて来たのですが、わたくし自身が学生の際には住民票を移していなかったので 実家に届き、親が手続してくれました。 学生特例措置のことは知っていたので、その事を伝え、返信用封筒が入っていたと 来たのでその処理はしたようですが、その前に所轄の年金事務所か市役所で年金の 手続きをしなくてはならなかったのですね。 なので、特例措置の書類だけが宙に浮いた状況だと思います。 昔は親ができたことでも、今は本人がしなければならないようで、現在、日本に いないので困っています。 年金を放置しておくのは良くないので何とかしたいのですが、手続きを親が出来る 方法はないでしょうか。 年金機構や市役所にも問い合わせましたが、手続きをしてもらわないと困りますが 本人でないと基礎年金番号を知り得る事は出来ないと言われています。 最悪、就職までにすれば良いのでしょうが、親が代理で手続きを出来る方法があれば 教えていただければ幸です。 解りずらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

まず、以下のURLの内容をご確認ください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/hatachi-tetsuduki.html お子さんが返信用封筒で処理された手続きというのが何なのか気になりますが、年金手帳も送られてきているはずです。年金手帳までは捨ててないと思いますが、いかがでしょう。それさえあれば、基礎年金番号がわかりますから、あとは書類さえ準備できれば、親でも手続きできるはずです。 ほかには、 http://www.nenkin.go.jp/faq/n_net/goriyou/moshikomi/20150519.html 「国民年金被保険者資格取得届書」の用紙ががない場合は、年金機構などでもらえます。 なお、学生納付特例の申請は、最悪2年前の分まで可能ですから、資格取得含め、留学から戻られてからの手続きでもいいかと思います。(留学期間にもよりますが) 念のためですが、以下のような状況ということで合っていますでしょうか。 ・進学先:国内の学校:現在休学中だが住民票はその近くの住所で登録 ・留学先:海外

aozora612
質問者

お礼

住民票は、進学先(日本)のままです。 海外の留学は1年の予定ですが、本人は海外の大学への再進学も視野に あるようです。 となれば、学生納付特例は期限を外れます。 自身の際には住民票を移動していなかったので、親が申請してくれました。 今は、実際は親の保護下でも20歳過ぎると住民表の移動もできません。 やりにくい世の中です。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3070/6908)
回答No.2

> なので、特例措置の書類だけが宙に浮いた状況だと思います。 特例措置とは、納付猶予 学生納付特例のことですね? これが認められると、国民基礎年金(国民年金)の納付期限が10年の先送りされるだけです。 納付猶予 学生納付特例によって先送りされた10年の期限内に、国民年金保険料の「追納」で、国民年金の保険料を納付しないと、年金額には反映しません。(年数計算はされる) https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kokunen-tsuino.html 下記サイトで、納付猶予 学生納付特例の〇✖の印と、必要手続きとを確認してください。 https://okwave.jp/answer/new?qid=9340958 もし、納付猶予 学生納付特例が「認められていない」ならば、前記サイトの 国民年金の部分が「未納状態」のため全部か✖印かもしれません。 「未納状態」ならば、国民年金保険料の納付期限が2年以内なら、「後納制度」で納付するとか・・・・(去年まで、法律で2年以上の期限過ぎも納付可能でしたが、現在は2年以内の期限のみ) https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kokunen-kono.html > 年金を放置しておくのは良くないので何とかしたいのですが、手続きを親が出来る方法はないでしょうか。 > 年金機構や市役所にも問い合わせましたが、手続きをしてもらわないと困りますが、本人でないと基礎年金番号を知り得る事は出来ないと言われています。 手続き名がなんだが分かりません。 納付猶予 学生納付特例など、「いろいろな手続き」については、本人がするしかないでしょうね。 国民年金の保険料の納付なら、本人から納付通知書をもらって納付することは、本人でなくても家族で出切るはずです。 > ・・・就職までにすれば良いのでしょうが、・・・・ 就職で、給与所得者(会社員・パート等)になると、社会保険(厚生年金・健康保険などが一体になったもの)に加入するために、年金番号(国民基礎年金番号)が必要です。(会社での年金番号の手続き違いを防止するため年金手帳の提出が必要だが、番号違いが確実に無いと自信があるなら、番号はメモでもOK) また、現在は税金の把握のために会社に「マイナンバー」も連絡が必要です。 。(マイナンバーも会社での手続き違いを防止するため「通知書」のコピー提出が必要だが、番号違いが確実に無いと自信があるなら、番号はメモでもOK) 本人が「国民年金番号」と、「マイナンバー」も、本人が把握していますか? まあ、前述の様に国民基礎年金が、「納付猶予 学生納付特例なら10年以内に追納」を利用すればいいし、「未納だったら2年以内なら後納」をしましょう。 > 現在、休学し留学中の息子がおります。 > 住民票を進学先に移していたため、今年の3月に二十歳になったのですが 年金機構から当然、そちらへ書類が郵送されます。 そちらとは、進学先の「留学先」ということてすか? 進学先の「留学先」が外国の住所なら、外国居住者は国民基礎年金には「任意加入」という手続きもあります。 http://www.nenkin.go.jp/shiraberu/kaigai.html つまり、国民基礎年金には、加入してもしなくてもいいということになり、加入するならば、「任意加入」ということです。 質問の全体の趣旨は、この外国居住者の国民基礎年金は「任意加入」の手続きですか? これも、やはり、本人の手続きが必要ですね。 ★ 海外の大学等に留学した場合には学生納付特例制度(学生の方で保険料納付を猶予する制度)は利用できません。 「任意加入」をせず(国民基礎年金の保険料を納付しない)に、帰国をした場合、外国居住の期間中の国民基礎年金の保険料は、追納/後納り手続きが必要です。

aozora612
質問者

お礼

息子が連絡して来た際に私がきちんと理解できていなかったのが原因ですが 昔は親が申請できたはずなんです。 いろいろとややこしい時代です。 留学からいつ戻るか解りませんが、大学は休学していますので2年1ケ月 猶予されるはずなんです。 おっしゃるように基礎年金番号さえ解れば何とかなるはずです。 親が委任状でもあれば年金機構とやりとり出来るか調べています。 ご説明ありがとうございます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

書類が送られてきているのなら、そこに書かれているはずです。親(世帯主)と同居しているか、配偶者がいる場合は「連帯納付義務者」になるので本人が納めなければそちらに請求書類が来ますが、留学していて住所も移しているとなれば本人が世帯主にもなっているのだと思います。送られてきた書類を転送してもらって持参のうえ、最寄りの年金事務所(市役所では代行しているだけなので多分無理です)に相談してみることをお勧めします。年金事務所の場所が分からなければネット検索するか、市役所の年金担当に聞けば教えてくれます。

aozora612
質問者

お礼

私(母親)学生特例措置だけをすれば良いと言ったので、他のものは 破棄していると思います。 基礎年金番号さえ解れば良いのですが。 また、息子の進学先へ平日に出向くのは難しいです。 住民票を戻す方法があると思いますが、本人が日本にいない現在では それも難しいです。 困りました。

関連するQ&A