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年金手続きについて

10月末に職場を退職し、旦那の扶養に入ることになりました。 今まで国民年金を口座引き落としで支払っていました。 旦那の職場には扶養になるために保険の書類や年金の書類、年金手帳などを提出し手続きは済んでいます。 あとは新しい保険証が届くだけの状態です。 この場合、私は年金関係の役所に… 「旦那の扶養になりました」 「口座引き落としを中止してください」 などの申請に行くのでしょうか? それか旦那の会社で手続きが完了すれば私は何もしなくていいのでしょうか?

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回答No.1

国民年金第1号被保険者 ⇒ 国民年金第3号被保険者 という種別変更が行なわれますね。 自ら国民年金保険料を納付する必要があるのが、国民年金第1号被保険者。 一方、社会保険(健康保険)に加入する配偶者(ここでは夫)の被扶養配偶者(ここではあなたのこと)であって、かつ、国民年金第3号被保険者該当届(ここでは夫の勤務先を経由して、健康保険被扶養者届とともに年金事務所へ提出)が承認されると、国民年金第3号被保険者です。 このとき、年金に関しては、あなた自身が行なう手続きはありません。 あなたの夫の勤務先できちんと処理されていさえすれば、種別変更とともに口座引き落としも無くなるはずですから大丈夫です。 また、後日、年金事務所から、種別変更が完了した旨のお知らせが届くはずです。 一方、もし、国民健康保険 ⇒ 夫の健康保険での扶養 という変更も伴っているときは、国民健康保険に関しては、市区町村への手続きが必要です。 夫の勤務先から健康保険資格取得証明書(保険証が手元に届くまでのつなぎの書類)をもらって持参するか、実際に交付された保険証を持参して、早急に市区町村の窓口で手続きを済ませて下さい。  

ammma
質問者

お礼

詳しくご説明ありがとうございました。 補足までしていただきありがとうございます。 安心しました(*^_^*)

その他の回答 (2)

  • WinWave
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回答No.3

具体的な手続きについては、既に付いているほかの方の詳しい回答のとおりです。 ただ、国民年金保険料を口座振替にしていらっしゃるときは、種別変更がされた後も保険料が口座から引き落とされてしまう場合があります。 このため、種別変更がされた月からの口座振替(自動引き落とし)を停止する手続きを金融機関でおこなってください(役所に手続きしに行くのではありません)。 用紙は金融機関に備えつけられていますが、事前に電話などで確認されたほうがよろしいかと思います。 なお、金融機関で手続きされるときには、預貯金通帳と年金手帳も一緒にご持参ください。 誤って引き落とされてしまった場合でも、ほかの回答にあるような種別変更がきちんと済んでいさえすれば、ちゃんと精算されますのでご心配なく。 のちほど日本年金機構(年金事務所)から書類が送られてきますから、その指示にしたがって保険料を返していただくための申請書を記入・提出すれば、納め過ぎた誤り分はきちんと返してもらえます。 以上の点についてだけは、気をつけてみてくださいね。 口座振替をおこなっている方の意外な盲点になっているかもしれませんので。

ammma
質問者

お礼

詳しくご説明ありがとうございます。 昨日、ふと思い慌てて質問しました。 本当に盲点でした(*_*) 確認して手続きしたいと思います。

回答No.2

補足です。 http://okwave.jp/qa/q7105464.html を拝見したところ、国民健康保険に関しては、市区町村で国民健康保険に入ったのではなく、全国歯科医師国民健康保険組合で国民健康保険に入っていたようですね。 ( http://www.zensikokuho.or.jp/kanyu/index.html#02 ) であれば、そちらの組合の資格喪失手続をきちんと済ませているのなら、新たな健康保険の扶養(夫に扶養される点と保険料の関係上)に関しても夫の勤務先がやってくれるはずですから、あなた自身としては特に何もする必要はありません。 ( http://www.zensikokuho.or.jp/kanyu/syorui/index.html ) 前回回答した国民健康保険うんぬんの箇所は、あくまでも「市区町村の国民健康保険」に入っていた場合を想定した回答なので、「国民健康保険組合」のときはあてはまらないのです。 (但し、「国民健康保険」という制度に入っていた、という点に関してはどちらも共通です。)  

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