- ベストアンサー
看護料の請求
箇条書きでお願いします。 知人の後見人となり、遺言状に財産の贈与の旨も書いてありました。 知人が亡くなり、財産を受け取る事になりました。 知人の遠い親戚が8月に12日間、寝泊りをした介護料を請求してきました。 その方のことは、知人とも良く話をしていて、御礼の話になると十分にしたとの事でした。 何を渡しているかは解りませんので、金品でも、お礼をと思い2万円も渡しました。 知人はいろいろな人にお世話になっているのですが、必ずお礼をしていました。 してもらった事以上に、お礼をしてきたと思います。 その介護料を請求されている方には、知人も12日の間に、ひどい事も言われ、家庭があるあんたに頼むのは申し訳ないけど面倒見て欲しいと泣きながら電話をしてきて、交代しました。 その方は何か資格があるわけではないのですが、とにかくお金がほしいといわれてます。 このように請求されて、支払う義務はありますか? その場合、いくらぐらい支払えばいいのですか? まとまりの無い質問ですみません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的には、支払う必要はありませんよ! 既に、御礼として幾ばくかの金が、相手に支払われていると思います。 介護をしたから、料金を出せと言う場合、極端な話をすれば『業』として介護をしたと言う事になります。
その他の回答 (3)
- fanfanpopo
- ベストアンサー率22% (38/172)
こんにちわ 支払う義務がありませんとはっきりといいましょう。「あまりしつこいと警察にいいますよ、恐喝ですか?」くらい言ってもいいとおもいます。
お礼
ありがとうございます。
- riffy13
- ベストアンサー率60% (903/1488)
そういうひとには強い姿勢で対応しないと、追従してくる人が出たり、のちのちたかられたりします。 払う必要が無いものは、払わないほうがいいです。 面倒を避けたいのであれば、いくら欲しいのか聞いてみてはいかがですか? 2~3万であれば、もう今後一切かかわらない、金銭の要求をしてこない、という書面を作って済ませるというのもありかもしれません。 わたしなら断りますけど。
補足
ありがとうございます。 本当に最近、その方にあったので「お世話になりました。おばあちゃんから預かってました。」といって、2万円渡しました。 その二日後に看護料の請求でした。 この前のお金はあの時のお礼で渡した。といったら、 あれは、あんたの気持ちとしてもらっただけで、看護料とは別の問題だといわれました。 共通の知人が遺言状があり、財産分与も望めないので、何がしたいのかと訊ねてくれたら、「とにかく私はお金がほしい」ときっぱり言われたそうです。 後々の事も考えて、弁護士さんとかに相談した方がいいのでしょうか? もし、良ければ教えてください。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
介護に至る事情やどのような介護だったのかなど判断材料がないので何とも言えないのです、多分としか言えませんが、法律的にどうかといわれれば、特に報酬を払う約束でもない限り、義務はなさそうですね。
補足
お早い回答ありがとうございます。 腰痛があり、煮炊きができないため。 トイレは支えると自力で行ってました。 昔の人間なので、人に頼る事が嫌いなのでできるだけのことは自分でしてました。 おばあちゃんは、自分が今までお世話をしてない人は絶対に頼みません。 その時は、彼女も今までお世話になったので心配しなくても、面倒見るよっと言ってくれていました。 今回の電話では、昔の事まで言われました。 店を閉めたときに、他の人には形見分けとして、物を配ったのに私は何ももらってない。 私もお礼として、お金を渡せばいいのかもしれませんが、おばあちゃんが今まで、生活し関わった人たちをすべて知っているわけではないので、 一人に渡して、今後このような人が出てくるのではないかと思い、なかなか踏ん切りがつきません。
補足
ありがとうございます。 看病してもらった事には、感謝してますが・・・後味が悪いです。 本当に「業」ですよね。