信書?
クロネコメール便など「信書」というものの扱いは不可になってます。
試しに「信書」をgoo辞書で調べると、
(1)手紙。書状。
(2)特定の個人にあてた通信文を記載した文書。請求書・領収書・申込書などをも含む。
〔2002 年(平成 14),日本郵政公社設立や郵便事業への民間参入などを定める郵政関連法の一環として改正された郵便法で,特定の受取人に対し,差出人の意思を表示し,または事実を通知する文書と定義された〕
とあります。
「手紙」というのはわかるのですが「書状」となると不可。
いったい具体的には何がOKで何がNGなのかよくわかりません。
具体例で「コレコレはOK」とか「コレコレはNG」と教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。