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信書
これは信書ですか? 総務省のサイトの例で、支店で請求書や申込書等の書類を支店で受付や経理処理した後に、本店へ書類を送る場合は信書に該当しないと有りました。 この様な場合、メール便(飛脚便やクロネコメール便、ゆうメール)で送っても良いという事ですか。 また、上記は会社のですが、個人の場合はどうなりますか。 例えば、派遣社員が定期の購入(領収書有)し、派遣会社へ確認用に領収書を送るのは信書扱いですか? それとも、派遣会社には既に定期代を伝え、交通費は非課税扱いにして貰った後に、確認の為領収書を送るので信書扱いではありませんか。 文章が下手で申し訳ないですが、回答お願いします。
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- ocean-ban
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請求書、領収書等は信書に該当します。 日本郵便のHP(下記)に記載があります。