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まだ何も書かれてない自作の応募用紙は信書?

コメントを 募集するなどの応募用紙を作ったのですが これは 信書に該当するのでしょうか? 書いた相手が返送する際には問題ありそうですが まだ なにも書かれてない状態で郵便局以外でおくるのは 違反なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

#1の追記です。 日本郵便に確認済です。 ゆうメールに同封できるもの(信書でないもの)は、以下。 ・返信に必要な事項を記載した用紙等  (アンケートや申込の用紙、銀行口座振替払込書用紙等) ・返信の受取人の住所・氏名等を記載した封筒や葉書 なので、「募集するなどの応募用紙」は、信書ではありません。

  • kusatsu2
  • ベストアンサー率41% (73/176)
回答No.3

信書ではないと思います。 信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」 とのことですから、複数の人に配布する記入用紙の類は信書ではないでしょう。 たとえば、大学などの入学案内は信書不可のクロネコメール便などでも広く配布されていますが、そのなかには入試の出願用紙なども入っています。 記入後の出願用紙には大学あてに出願者の受験したい意志が記入されているので、返送は郵便など信書を送ることのできる方法になっているはずです。 雑誌もメール便で送ることができますが、中には応募用紙や、申込用紙なんかがとじこんであったりしますね。つまり不特定の相手にあてたものはOKということです。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

信書とは、 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。  したがって、この紙に書かれている内容(文章)にそって記入して下さい  は、差出人の意思を表示してますので信書に該当します。  照会書に成りますので信書です。まさか真っ白で何も記載されてないならば信書では無いです  http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html

回答No.1

信書ではありません。 理由は、 「文字て認識することができる情報が記載された紙」 に該当しないからです。