ゆうパックで信書を送付できない根拠
お尋ね致します。
国税庁のHPを閲覧すると、
「税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。」と記載されています。
とすると、平成19年10月1日以降、郵便法に規定する「郵便物」でなくなった「ゆうパック」では信書を送達することができなくなったわけですが、その根拠法令についてどなたか教えていただけないでしょうか。
ちなみに郵便法第4条第1項だと、「会社(郵便事業株式会社)以外の者は、何人も、他人の信書の送達を業としてはならない」とあります。
この条文では「会社」は「信書」を送達してよいと読め、
同じ「会社」が送達しているのに「郵便物」であれは信書を送達することができ、「郵便物以外」だと送達することができないということは理解ができません。
ちなみにネットで調べると同条第4項がその根拠であると書いてありましたが、当該条文は委託の禁止について規定されていると読め、どうして根拠になるのかが理解できません。
どなたか郵便法又は信書便法等に詳しい方がおりましたらご教示いただけますでしょうか。
お礼
ありがとうございました。