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会員権の損失分税金控除可能か?
会計に書き込みましたが、カテゴリーが違いましたのでこちらに変更させてください。 ------------------------------------------------------ ゴルフ会員権の損失の税金控除申告について教えてください、 個人の預託金の会員権でゴルフ場は倒産しましたが新しい会社が 継続運営して新しい証書が来ました、同じくプレーは出来ますが、 「ゴルフ場名は同じですが、運営会社名は変わりました」 売却した場合 この場合控除申告は可能ですか? 宜しくお願い致します。
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noname#135013
回答No.2
会社が変わった際に預託金の一部もしくは全部が切り捨てられているとしたら、その切り捨て部分は、損益通算の対象となりません。 あくまでも譲渡としての損失であることが必要です。 新しい会員権にプレー権があり、売買が成り立つようであればそのことによる譲渡損失は損益通算の対象となります。 ただ、この取扱を悪用して、不自然な金額にて売買された場合には、当然、通算不可となりますので、ご留意下さい。
noname#135013
回答No.1
譲渡して譲渡損失が計算されれば他の所得と損益通算叶ですが、倒産損失だけでは不可です。 http://www.tokyo-bm.or.jp/soudan/tsuushin/0702_tsuushin.pdf
質問者
お礼
有難う御座います、 倒産してますが、倒産後コースを引き受けた会社が新しい証書をくれました、(ゴルフ場名は同じで会社名は違います)その証書「価値は有りませんが」売却すれば譲渡損失出来るという方居ますので、 それが本当なのか?。
お礼
有難う御座います 税務署に相談予約取り明日相談する事に成りました 旧債権を新ゴルフ場に移譲の内容で出来る場合と出来ない場合が 有ると言われました、 又出来ない場合業者に頼むと手数料のみ発生しますが、 コースに聞いたら無料で債権放棄出来ると言われました。 #1:2さん有難う御座いました。