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ゴルフ会員権の評価損計上
市場価格が下がったものや、裁判で再生中のゴルフ会員権は税務上評価損計上できるのでしょうか?会計上はできることもあると聞いたのですが、税金に適応されるのかどうか教えてください。また、できるのであれば、それを明記している文献も併せて教えてください。
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noname#24736
回答No.2
法人税法で評価損の計上が出来るのは、有価証券と棚卸資産に限られていますから、その他の資産については評価損の計上は認められていません。 (法人税法33-2) 但し、民事再生法に規定する再生手続開始の決定があった場合は、計上することが出来ます。 参考urlをご覧ください。
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- ma_
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回答No.1
原則は、否認されるようです。 税務上、ゴルフ会員権の譲渡損を否認されないときというのは、正規譲渡のときです。 法人がゴルフ会員権を同族関係者に譲渡せず、仲介者を経由して第三者に適正価額にて譲渡したときは、税務上特に否認問題は発生しないようです。 各社が出している「法人税便覧」にものっていると思います。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。この参考URLはチェック済みでした。もし他に関連のものがあれば教えてください。
お礼
早速の回答ありがとうございました。参考URLは既にチャック済みのものでした。他にまたありましたら、お願いします。税法で適用された例が過去あれば知りたいのですが。