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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:明け渡し1ヶ月後の水道管破裂)
明け渡し1ヶ月後の水道管破裂で納得できない
このQ&Aのポイント
- 1ヶ月前に行った物件の明け渡しで、クリーニングやふすまの張り替えに合意したが、後日、請求額が変更された。
- 立ち会いから1ヶ月後になって、大家さんから電話があり、洗面所の下の水道管が凍結で破裂していたとのこと。
- 管理は大家さんにあるべきだと思っているが、負担すべきなのか疑問に思っている。
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noname#14890
回答No.1
おっしゃる通り退去後については貸主が維持管理の責任を負いますので(悪意な場合は除く)、弁済義務は有りません。 こういうケースでは相手にしなければ貸主が弁護士を立ててくるケースがありますので『あまりひつこくおっしゃられるようでしたら法的手段に訴えますよ!』と、先にやさしく一発かましてさし上げましょう。 契約内容が詳しくわかれば本来請求して良いかどうかの判断が分かれる、クリーニング費用と障子の張替え台を取り返すことも可能である場合もあります。 加えてそういった過分請求に対しての返済を求める事も視野に入れておきましょう。 今回のこういうケースは濡れ衣以外なにものでも有りません。
お礼
そうですよね。有り難うございます。 もう一度電話が来る予定なので、そのときにでも言ってみます。