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退去時の壁クリーニング?

 最近、引越しました。    退去時の立会いで、壁のクリーニング代(6万円)とアミ戸の張替え(4000円)を敷金から引かれると、言われました。1年弱しか住んでなく、タバコも吸わないので、汚れも傷もなく、はっきり言って張り替えなんて、もったいない位だったんです。     今までの経験では、そんなにもかかった事がなかったので、おかしいと思い、問い詰めましたが、納得させられた形でした。    後日、知人に聞くと「それは、おかしい!」との事でしたので、再度電話で説明を求めました。  結局の所、「アミ戸張替え代4000円、壁のクリーニング代2万円の負担(残りの4万円は家主さんに負担してもらうとの事)」になりましたが、何だか、すっきりしません。 この負担は、私がもつべきですか?     契約書の「原状回復」の条項には、   *「入居期間の長短を問わず障子、襖、網戸の張り替え、ルームクリーニングをし、これに要する費用は、借主が負担する」とありました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yasu31
  • ベストアンサー率21% (114/534)
回答No.2

こんばんは これは状態にもよりますのではっきりとは答えられませんが契約書の「入居期間の長短を問わず障子、襖、網戸の張り替え、ルームクリーニングをし、これに要する費用は、借主が負担する」とありますが これは壁など著しく破損状態が確認できる事や穴が開いているなど行なった場合に発生します。ですから壁など現状のまま使用可能と判断が出来ればいいのですから 第三者などに判断をしてもらう事をお勧めします。

victoriatyan
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 私が入居した際、クローゼットにボコっと穴が空いてたり、シャワーカーテンをつるすのが、何個か割れてたりしてました。 それは、そのままなのに、変色もしてない壁のクリーニング代払ったりするのは、腑に落ちないので、言いましたが、応じてくれませんでした。。。

その他の回答 (7)

noname#10371
noname#10371
回答No.8

#7 toberuさん こちらこそ、失礼しました。 >大家さんの書き込みだったので、勝手に貸し主有利を主張されていると思いこみました。 私の課題(?)は、上記の様な勘違いが最近特に多いと言う事に起因します。それを教えて下さったのは、他でもない当方の入居者さん達でした。 (ご質問者の方のような)多額の「原状回復費」(?)を以前の住居では「請求」されていたので、当然、当方の退居時にもその金額が発生すると思った、と仰る方がとても多くなって来た事に、疑問を持ちはじめた所です。 すべて金銭に絡む事は「大家から言われた」との返答が不動産屋さんからあった事がわかりました。 「ご入居者 対 大家」(敵)と言う図式を組み立てていたのが「不動産屋さん」である事が、朧気ながら見えてきた次第なので、投稿させて頂きました。 嘆かわしくも哀しい現実です。

  • toberu
  • ベストアンサー率23% (22/92)
回答No.7

#6 失礼 眠かったので、貸し主負担と勘違いしました。 借り主負担の契約は無効となります。 大家さんの書き込みだったので、勝手に貸し主有利を主張されていると思いこみました。申し訳ないです。 一応民法は専門家のつもりですが、最初の論述を読み違えては全て間違いますね。お恥ずかしいです。

noname#10371
noname#10371
回答No.6

#1#4 のtoberuさん 当方賃貸契約について、身内の弁護士から聞いた事を守っている若輩大家です。 >法的に無効なんてとんでも無い話で、この場合契約条項が優先されます。 優先されません。 すべての契約条項が優先なら、不動産・管理部門(管理会社)や悪徳大家は、やりたい放題になります。 それなら原状回復のトラブルはおきてないと思いませんか? >大家の傲慢… そんなつもりは全くございません。 むしろ入居者の方も大家も納得できる賃貸経営を目指しています。 専門家と仰るなら#5で、訂正する前に民法等も もう少し勉強しましょう。

  • toberu
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回答No.5

#1#4です 「一切・・」と書いたのは、質問者の陳述通りならということを補足します。 「使用者の責に帰す」補修費は支払い義務が有りますが、本件が陳述通りなら、免責です。

victoriatyan
質問者

お礼

色々と有難うございました! 管理会社に再度、問い合わせたんですが、「網戸の張替えは、毎回決まってます。2万円の負担も持ってもらう」としか、言っていただけませんでした。交渉で戻ってくる金額が増えたし、あきらめるしかないですかね・・・

  • toberu
  • ベストアンサー率23% (22/92)
回答No.4

#3さん 不動産屋さんの口車でその気になっているなら気をつけた方が良いです。実例が有ってもたまたま賃借人が無知で、上手くいっただけかも。 法的に無効なんてとんでも無い話で、この場合契約条項が優先されます。 契約に定めが無い場合の判断が、ケースバイケースとなるのです。 また、最近の判例では借家人有利の傾向なので、大家の傲慢は通りませんよ。

noname#10371
noname#10371
回答No.3

victoriatyanさん、はじめまして。 当方小さなアパート経営者です。 >契約書の「原状回復」の条項には、   *「入居期間の長短を問わず障子、襖、網戸の張り替え、ルームクリーニングをし、これに要する費用は、借主が負担する」とありました。 上記のものは法的に有効ではありません。 参考URL貼っておきます。

参考URL:
http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki003.html
victoriatyan
質問者

お礼

ありがとうございました。参考URLを見て、それを元に管理会社に言いましたが、ダメでした(><)

  • toberu
  • ベストアンサー率23% (22/92)
回答No.1

一切払わなくて良いです。 丁度良いページが有りました。 http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/z_soudan/newpage221.htm

参考URL:
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/z_soudan/newpage221.htm

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