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水道管の破裂と水漏れ:修理代負担の疑問
- 函館の大学生が温水側の水道管が破裂し水漏れ発生。修理業者による修理費用は約8万円見込み。
- 最低気温が-11℃であった前日、朝9時には温水利用が可能だったが、破裂部分が氷で塞がれていたために気付かず、修理必要となった。
- 函館で3年間冬を過ごしているが、水抜きをしたことはなく、最低気温が-11℃に下がったことはほとんど記憶にない。
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賃貸物件の場合、通常の使用で経年劣化した部分については大家に責任があり、それが破損したことで他者に損害を与えたとしても、大家が弁償することになっています。 また、通常の使用では壊れないものを壊してしまった為に損害が出た場合は、大家には責任は生じず、部屋を借りている人が弁償しなくてはいけません。 今回のケースですが、-11℃まで気温が下がった場合、あなたに水道管の破裂についての危険を回避する為の責任があったとされるのは弁解のしようがないでしょう。今まで大丈夫だったから、というのは、責任回避の理由とはなり得ません(例えば車で公道を通行中、一時停止の交差点があったとしましょう。今までは事故にはならなかったから、今回も一時停止せずに走った→たまたま事故になったとして、「これまでは大丈夫だったから」というのは一時停止をしなかった合理的理由にはなり得ません)。 もし、あなたが大家の責任だと訴えるのであれば、その水道管が経年劣化で限界に達していて、たまたまその日に壊れたのだということを立証する必要があります。 水道管が十分に傷んでいたとしたら、あなたの行為がとどめを刺したにしても、大家にも一定の責任が発生することが考えられるでしょう(つまり、8万円を責任の割合によって大家とあなたが分担して負担する)。 もしどうしても納得がいかないのであれば、大家に水道管の最後の取り替え日を聞き、それが水道管の寿命に対してどうだったのか(オーバーしてたのか、まだ余裕があったのか)を調べてみるのが良いでしょう。 もっとも、大家がその結果を認めるかどうか分かりません。認めなければ裁判に訴えるしかありませんが、そのコストは8万円を大きく越えますし、あなたに勝訴の見込みがあるかは、微妙だと思います…(水道管の寿命にもよりますが)。