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賃貸アパートのトラブル

 賃貸アパートに住んでいますが、去年の12月に4日ほど留守をしまた。寒冷地に住んでいるのでアパートの水道管の水抜きをして出かけたのですが、水道管が凍結破裂し、1階の部屋(空室)の洗面所の天井が、抜け落ちてしまいました。大家は保険で直すといってくれましたが、修理代が高額で保険のみでは直せないので、負担してほしいといってきました。契約書は、不注意でおこした時は、借り主が支払うこととなっていますが、出かける前に水道の水抜きをしていったので、こちらに落ち度がないと思うのですが、支払わなければならないのでしょうか。

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  • R360
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回答No.1

お住まいの市町村の役所に、不動産に関係する相談窓口はないでしょうか? 役所が発行する広報誌に載っているかもしれません。 請求される金額にもよりますが、それに相談するのも手だと思います。 大家さんを疑うつもりはないですが、まずは、本当に保険の金額で直せないのか保険会社(大家さんではなく、直接保険会社に)に確認をしたほうがいいかも。

その他の回答 (3)

noname#3316
noname#3316
回答No.4

この結果で、どこに不注意があったかによりますよね。 例えば、建物の不注意(管が曲がっている等)・水落としの不注意・ 水落としの説明を怠った不注意など・・・。 今まで同じ建物に住んでいた方が、水落としをしてこのような 事故になった事がないという事実がはっきりしているのならば したつもりでも、実際はきちんと水が落とされていなかった あなたの責任になるかもしれません。 管理会社はかんでないのでしょうか? 非常に繊細な問題になっていくと思われますので、個人的には 消費者センターや不動産協会など専門科に相談する事をお勧めしたいですね。 先日同じケースで、借主が負担せずのケースがあったので 主張はきちんとした方がいいと思いますよ。

himiko2001
質問者

お礼

市役所に電話したら、特別相談日があるらしいので 相談することにしました。

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.3

>契約書は、不注意でおこした時は、借り主が支払うこととなっていますが、 不注意とは何処までを不注意とするかが争点となりますが 通常住人が行う管理義務にこのケースが相当するかは「???」 だと思います 本来寒冷地である建物の場合凍結を予期して給水管に 保温やヒーターによる過熱などの対策を講じるのがあたりまえの事柄です この建物ではこれについてどうなっていたのでしょうか? ワタシがここの住人であった場合 やはり納得が行かないので 現段階では請求には応じませんが・・・

  • ururai
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回答No.2

「水道の水抜きをしていったので、こちらに落ち度がない」というのは主観的な判断ですから、客観的に、実際おこなった行為が、契約書の「不注意な行為」に該当するか、具体的に判断することが必要です。一般的に、水道管が凍結破裂という結果と、あなたの作為、不作為の行為に因果関係があるかどうかが問題になりますが、一般通常人の判断では、借主としての義務は「水道の水抜きをする。」程度と思われるので、責任はないと思われます。 先方に、あなたのどの作為、不作為の行為が、水道管が凍結破裂の原因になったと主張されるのかお確かめください。

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