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寄付金控除で住民税の還付方法について教えて下さい
●初めて確定申告するもので、勝手がわからず質問です。 ●内容 ・収入は給与所得のみで、一社からしか収入はない ・学校法人関西学院に寄付金をした ・所得税の還付は自力で確定申告できそう ・住民税の還付の仕方が解らない (上記の所得税の確定申告書の中に記載する所があるのかな?) →そもそも、ふるさと納税では無いので?還付の対象であるかも解らないのですが、 何方かお知恵を貸して下さい。宜しくお願いします。
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>住民税の還付の仕方が解らない… 住民税は国税と違い、「翌年課税」と言って、前年の所得に対して課せられます。 昨年のことは今年の 6月ごろから徴収される 21年分に反映されることになりますので、20年分の還付はありません。 >所得税の確定申告書の中に記載する所があるのかな… 確定申告を行えば、税務署から市町村役場に連絡されますので、市県民税の申告は特別な場合を除いて必要ありません。 >ふるさと納税では無いので?還付の対象であるかも解らないのですが… 20年の税制改正で「税額控除」になりました。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html
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回答No.1
・確定申告を行えば2ページ目が地方税用の申告書になっていますから特別に行う必要はありません。 ・学校法人ーの寄付は寄付金控除対象になっていますが領収書にその旨記載されているのが普通です。