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法律の相談です。<都道府県の条例適応範囲について>
法律の相談です。<都道府県の条例適応範囲について> 通信販売の事業を行っておりますが、販売店舗を設置していない都道府県から ある条例は通信販売事業者も該当すると突然説明を受けました。 質問はずばり、都道府県の条例は 所轄の都道府県を超えてまで条例が適応されるのでしょうか? それとも顧客がその都道府県に在住の場合は適応されるのでしょうか? 都道府県の条例の適応範囲が、販売店舗のある場所なのか、その住所に居住する住民なのか どちらか教えてください。条例の中身というより、条例の適応範囲についてです。
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お礼
ありがとうございます!大変勉強になりました!