- 締切済み
物損の損害賠償の事例が適応される公的なHPを教えてください。
先日、帰宅途中でとある男性と喧嘩になり、相手に眼鏡を壊されました。 3年ほど前に¥70,000位で購入したグッチ製の金属フレームのモノです。 弁償請求額は法律的に言えば現在価額 (損害時と同等商品等を中古市場で購入した場合の価額中古市場がない場合10~100分の1程度のうち妥当な程度)か 修理代どちらか安い方が限度と「教えて!goo」でお返事頂きました。 そこで、こんな事例に適応される、法律の参考となる公的なHPなどご存じであれば教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- S-Wat
- ベストアンサー率23% (72/302)
回答No.1
眼鏡に付いては体の一部と考えますので残価による弁償というのはないです。 7万で購入したのであれば、7万請求できます。