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相続人不存在の財産処分(レアケース)
2008年4月12日に向かいのおばあさんが亡くなりました。この方には身寄りがなく、相続人もいません。相続財産(土地160坪、預貯金(相当あるらしい))は最終的には国庫に帰属すると思っていました。 ところが2009年1月21日より建物の取り壊しがあり、土地も更地となり「yahoo不動産」に3区画に分け建築条件付き土地として分譲されていることが分かりました。売り主はTVでもCMしている民間の不動産屋です。 登記を確認したところ、2009年1月20日に登記人名義が変更され(原因:2008年4月12日相続人不存在)、所有権移転(原因:2009年1月20日売買)の記載がありました。利害関係人ではないため、登記申請書を閲覧し、誰が幾らの金額を受け取っている等の詳細は分かりません。 相続人不存在の手続きとして、 1.相続財産管財人の選定 2.債権者・受遺者に対する請求催告の公告(2ヶ月以上) 3.相続人捜索の公告(6ヶ月以上) 4.特別縁故者による財産分与の申立 5.国庫へ帰属 となると思い、亡くなって約8ヶ月後の民間会社への所有権移転は考えられません。 それに、売買されたお金を誰が受け取ったかも疑問です。犯罪まがいのことが行われている?とも思いたくなります。(国庫に帰属するはずの物をだましとった?ので横領?)。でも、万が一違法であった場合にも利害関係は全くないので、訴えようがないですね。 手続き上、上記以外に考えられますか? 例えば、3の後相続財産管理人が家裁の許可を得て第三者に売却した後に売却金を国庫に納めようとしているとか。そういうパターン、法的根拠はありますか? 詳しい方、ご教示下さい。
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>3の後相続財産管理人が家裁の許可を得て第三者に売却した後に売却金を国庫に納めようとしているとか。 管理コストの面から、物ではなく、お金に換えて国庫に納付するように財務局から要請されたという場合もないことはないでしょうが、おそらく、相続債権者等への弁済のために不動産を換価する必要性が生じたので、相続財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、不動産を売却したものと思われます。そのようなことは、さほど珍しいことではありません。 民法 (管理人の権限) 第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用) 第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 (公告期間満了後の弁済) 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
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- buttonhole
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>相続人不存在の場合は、全て現物で競売にかかると思っていました。 確かに民法第957条第2項で準用される民法第932条本文により、相続財産管理人は、競売にかけなければならないとされていますが、競売というのは、時間と費用がかかりますから、実務上、裁判所の許可を得て、任意に売却するということは決して珍しくありません。 民法 (弁済のための相続財産の換価) 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
お礼
詳しいご説明、有り難うございます。 相続人不存在の場合は、全て現物で競売にかかると思っていました。 債権があったかどうかは定かではありませんが、何らかの理由で現金で管理した方がいいという判断があったんでしょうね。