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不動産売買契約後、母死亡。居住用財産の特例使えますか?
私と同居するために母が一人で住んでいた土地建物を売却することになり、今年の3月に売買契約を済ませ6月に引渡しする予定でしたが、不慮の事故で4月に母が亡くなりました。私の他に相続人はいないので母の財産は全て私が相続することになり、相続人として土地建物の売買もそのまま進めことになり6月に引渡しを行う予定ですが、このような場合居住用財産の特例の3000万円控除は使えるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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譲渡した日をいつするかによります。 通常は契約の日又は引渡の日のいずれかを譲渡した日とするので、契約の日にすればお母様が譲渡したことになり準確定申告時に3000万円控除が適用されますが、引渡の日とするとご質問者様が売却したことになるため特例の適用はないものと思われます。 なお、準確定申告は亡くなった日から4ヶ月以内に申告しなければならないので注意しましょう。 念のため、税務署でご確認されることをオススメします。