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20年以上前に預けた商品の保障は?
私の友人が昨日、泣いて電話がきたのですが 疑問に思い、質問させて頂きます。 とある呉服屋に 20年前頃に色を染め直ししてもらうために 商品(反物)を持ち込んだけど 色々あって行けなかったのが 先日、やっとお店に行き 色を決めたい といったらしいのですが そこの社長が出てきて 「20年前の商品と言われましても ずっとこられてないので処分しました」 「連絡なしで処分したってどういうことですか? 控えにそんなこと書いてませんけど?」 「書いてなくても常識的に考えて、そんな長い間 着物は湿度等で商品がだめになるため管理が必要なのに 無料で連絡もなしの商品を置いておくと思いますか?」 等のことを言われ帰ってきたらしいです。 (言葉の言い方は友人伝えなので正しいかはわかりません) ここで私が疑問に思ったのが お店の商品でもなく、お金も一切預かってもなく、連絡もなく だと勝手に処分しても問題ないのでしょうか? 処分する前に連絡をしないお店にも問題があると思うのですが ある程度は弁償する義務はないのでしょうか?
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- Hamida
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20年後に取りに来るからと言うか、連絡でもしておかない限り、法律的には、時効(損害賠償請求権と債務不履行 民法724条10年で時効、商行為の解除権 債務不履行の時 商法 第522条 5年で時効)が成立していますから、お店としては、弁済する義務はありません。 後は、お店の信用の問題です。老舗の呉服屋で、高価なものなら、いつまてでも処分なんかしないで取ってあるでしょう。処分したと言うより行方不明というのが本当のところでしょう。もしも、現物があっても、代金とその金利分と保管料請求されるよりはましかと思います。
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
クリーニングでも同じ様な話がありますが、常識の範囲を超えると逆に保管料を請求されますよ。