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通販商品を受け取れず、勝手に処分された

通販商品の購入を5月15日にしました 到着が遅いので、翌月、6月15日にメールにて問い合わせしました 返答は、長期の不在だったので、返送されているから、追加の送料を支払いしてくれたら発送する、追加の送料は着払いの形で回収する旨の回答がきました 長期の不在にはしていません、不在票も受け取っていませんでしたが、宅配業者に確認したところ、5月24日と25日に配達に来ていたようです 店からは、確認のメールをするまで、追跡番号の通知はありませんでした 追加の送料に納得できない旨のやり取りを店側とは数回しています 店側から、6月21日までに回答しなければ、私が追加送料を支払う形で一方的に発送すると連絡が入りました 強引だなと思いながらも、支払い済みの商品だし、追加送料も1000円なので、発送したら連絡が来るだろうし、1000円も諦めて受け取ろうかと、待っていました しかし、店から発送されることなく、6月27日に商品の処分をした、7割の金額を返金すると、一方的に言われました 処分前の連絡は来ていません 代金済みの商品の所有権は、私と店のどちらにありますか? 勝手に処分は許されるのでしょうか? 私は、メールのやり取りの最中に一方的に、発送せずに処分した事が納得できかねます 全額返金請求もしくは、同じ商品を手配して送らせる事は可能でしょうか?

みんなの回答

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.4

No3の一部訂正です。 特約がない限りは、売買契約が成立して当該契約の目的物が特定された時点で質問者さんの所有物になります。ただ、この件では質問者さんが代金を支払い済みで、かつ、店側が商品の発送までしている以上は、商品の所有権が質問者さんにあることは疑いないかと考えます。

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.3

特約がなければ、代金支払の時点で質問者さんに所有権があります。店側がその物を質問者さんの承諾なしに勝手に処分してしまった行為は業務上横領罪または器物損壊罪にあたる可能性があります。 また、民法上では債務不履行にあたるので、質問者さんは店との契約を解除をした上で、不当利得として支払済の金銭相当額の支払いを店に請求することができます。 なお、運送会社が本来おくべき不在届をおかずにきちんと質問者さんに運送しなかった点については、民法上の不法行為に当たると思われますので、代金相当額の損害賠償を請求する余地もあります。 とにかく、なるべく多くの証拠を揃えた上で、店側に契約解除等の措置をとってみてください。埒があかなければ消費者センターなりその問題に精通した弁護士さんなりに相談してみてはいかがでしょうか。

  • kteds
  • ベストアンサー率42% (1882/4440)
回答No.2

> 代金済みの商品の所有権は、私と店のどちらにありますか? オンラインショッピング利用規約に明記してあるはずですので、再確認してください。 「配送業者が商品を引き渡した時点で、所有権は購入者に移る」というのが一般的です。 今回は商品引き渡しがされていませんので、所有権は店にあることになります。 店としては「何度か納品に伺ったにも関わらず、引き渡しが完了できない」と判断した場合は、商品売買契約を解除することができます。 この場合は商品代金から配送料を控除した額を返金することになります。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15527/29843)
回答No.1

法的な事は詳しくないので商品の所有権についてはわかりません。 その通販会社の利用規約等を確認する必要があるかも知れませんね。 今回の場合のような事例の場合の処置についても若しかしたら記載があった可能性もありますし。 >全額返金請求もしくは、同じ商品を手配して送らせる事は >可能でしょうか? 厳しそうな気もしますね。今回の場合はそもそも宅配業者が不在票を入れて行くのを怠ったのが原因?って気はするので宅配業者に苦情を入れるぐらいでしょうか。

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