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借りたものを返さなくてはいけないでしょうか(8~9年前のもの)

どなたか相談に乗ってください。8~9年前に友人からビデオカメラを借りました。返すのを忘れてしまいその友達との付き合いもなくなったため押入れにしまいこんでいました。先日、その友人から突然連絡がありビデオカメラを返してほしいと言われました。8~9年ぶりの連絡でした。返そうと思い押入れから取り出したところ外見はきれいですがバッテリーが充電できない状態とビデオカメラも調子が悪いことがわかりました。やはり修理して返さないとだめでしょうか。弁償するのでしょうか。同等品の中古を渡せばいいのでしょうか。返したい気持ちは十分ありますがどうしてよいかわかりません。法律的に有効か無効かもわかりません。法律ではどうなっているのでしょうか。どなかたお力をお貸しください。仮に法律的に返さなくてもいいとしても気持ちとして故障しているカメラと商品券くらいは渡そうかなぁと考えてはいますが・・。

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  • daredevil
  • ベストアンサー率46% (97/210)
回答No.3

ども,daredevilと言います。 wakuwaku101さんはあくまで【所有の意思を持たず】にビデオカメラを保持しており,あくまで【借りた】という認識の下なので民法で【他主占有(所有の意思以外の賃借・保管等の意思をもってする占有)】にあたります。 【民法定義】 http://www.itojuku.co.jp/i/minpou_teigi/14.html#q014 次に第2節191条からwakuwaku101さんは【悪意占有(ビデオカメラを借りている事を知っていて占有)】なので損害の全部を賠償する義務を負っています。 【第2節 占有権の効力】 http://www.itojuku.co.jp/i/joubun/minpou/2_3.html ちなみに民法第6章【時効】の第167条1項から所有権は消滅時効の対象にはなりませんので所有権はご友人さんのままです。 【時効の知識】 http://homepage3.nifty.com/ya-mori/new_page_105.htm 【民法 第六章 時効】 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/106.html 法律上はこうなっているものの既に9年近く経過し減価償却しているものであり,ご友人さんも今までカメラを放っておいた軽過失も無いとは言い切れません。修理とおっしゃるものの9年経過したモデルですとメーカー側で対応できるかどうかも定かではありません。あくまで民事での事ですし,ビデオカメラ程度で裁判沙汰になるのも考えにくいのでとりあえずメーカーに言って修理できるか確認し,修理できなければ気持ちとして何か代替するものをお渡しする程度で宜しいと思います。 参考にして下さい。

その他の回答 (2)

  • hikoiti2
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.2

借りたものは何年たっても時効取得できないので、返さなきゃ駄目です。 故障についても、押入れにしまいこんでる間にこわれたのなら、法律上は修理費を払うか、弁償するかということになります。 まあ、長い間ほっといた貸主も悪いですし、全額払う必要はないとは思いますが・・・・ もちろん話し合って解決できるなら、それが一番ですが。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

法律的には、所有権の時効は10年ですから、返す義務はあります。 ただし、カメラの故障の弁償については、場合によりけりです。 故意に破壊した場合は弁償の義務があると思いますが、年月とともに自然に劣化した場合は弁償の義務はありません。 問題は、あなたが「忘れていた」事により手入れをしなかった為に故障したと考えられる事です。 そして、それは請求をしなかった貸し主にも責任があります。 責任の割合は、専門家でない私には分かりかねますが… まぁ、壊れた物を返すのが当然かと思いますが、9年前の物ならば中古品が安く購入できるという事も考えられます。 とりあえず、現在の状況を貸し主に報告して、その反応により対応を決めるべきだと思います。 壊れた現品よりは同等の中古品の方が良いと思うのが普通ですけど、たとえば親の形見というような、愛着があるかもしれませんし…

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm

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