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10年以上前の請求書が送られてきました
- 10年以上前に溶接機を購入しようとしたが、試しの使用で思ったような溶接ができず、購入を断り返品を希望した。
- その後、商品を預かっていたが、納品書と荒い手紙が送られてきて、商品を返すように要求された。
- 請求書が出され続けないと権利が消滅すると聞いており、支払い義務があるのか疑問に思っている。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問に書かれている通りの事実関係なら、受領遅滞の問題ですので、保管についての善管注意義務は免れますし(わざと壊したりしなければいい。)、他の方が書かれているように保管に費用がかかれば請求することもできます。 係争になった場合のことを考えると、受領遅滞の立証が困難だと思いますので、もし「あとで返しに行くから試用させてほしい」とご友人が依頼したのだ、と相手に主張されてそれが認められると、善管義務が残ります。 その場合は、溶接機に何らかのひどい瑕疵があると責任を問われる可能性があります。 ご友人の事実関係の主張については内容証明郵便を使うなどして記録に残るようにしておいた方がいいかもしれません。 10年以上何の請求もなかったこと、全く使用していなかった溶接機の状態などの状況証拠があれば、購入の意思が無く契約自体が成立していなかったという主張は認められると思いますが。 時効については、契約が成立していなければ(買うと言ってなければ)そもそも債務が無いので、債務の消滅時効は無関係。 そして3さんが書かれるように物権の取得時効は成立していないので、所有者が返せと言ってくれば返す義務はあるということになります。
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- poponponpo
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時効は成立していない可能性が高いです。 取得時効には10年と20年の2種類あり、所有の意志があれば10年で取得できますが、占有だけでは20年です。 対応としては保管料として逆にお金を請求し、早急に引き取るように要求するのはいかがでしょう?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考になります。 では、当初から「所有」の意思を表してないので、10年の取得はありえないのですね。 おっしゃるように、保管料を請求し、引き取りを要求する方法が得策のようですね。 皆さん、危惧していた「放置」については触れられていないので、あまりその点は考えなくてよいのでしょうか。 アドバイスありがとうございます。
- saru_1234
- ベストアンサー率33% (452/1341)
詳しくないですが。 注文書がない(売買契約が成立していない)どころか 購入の意思がないのですから支払いの義務はありません。 請求の権利もなく、まして記載内容の誤った納品書は無効です。 全くの放置ならともかく、場所も占有しているのでしょうし 保管料を請求してもよいくらいだと思います。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 記載が間違ってたのは、社名だけなのですが、これでも無効となるのでしょうか。 先方がとやかく言ってくるようなら、保管料と称して逆に請求もありなのですね。 ただその前に、先方が何も言ってこないのをいいことに、放置しておいたこと自体が咎められないかを気にしております。 商品自体をどうこうしようという意図はなく、忘れていたというか連絡待ちのような状況だったのですが。 当時の折衝時のことですが、こちらが引き取りを要求したのに対して、 先方は納得してなかったようです。 それがこのような結果になってしまったようです。 アドバイスありがとうございます。
- fake-tang
- ベストアンサー率24% (186/772)
その代金請求、とっくに時効じゃないですか。 このへんとか参考になると思います。 http://www.aiben.jp/page/library/chukei/c1407jikou.html あと、検索結果 http://www.google.co.jp/search?num=50&hl=ja&lr=lang_ja&q=%E5%95%86%E5%93%81%E4%BB%A3%E9%87%91%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%20%E6%99%82%E5%8A%B9 ただ、時効成立時に「時効が成立しました」と通達しないと、請求書の 発行で時効が延長されるという話も聞きましたし、ある人物というのが 所謂「怖い人」である可能性もあるので、できることなら弁護士さんに ご相談を。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そして、検索までしていただいて恐縮です。 サイト、後ほどゆっくり眺めてみて、私も参考にします。 ただ、あまり面倒な話にはしたくないようなので、商品を戻して終わりにしたいようです。 でも、その筋の人を連れてくるようなら、おっしゃる通り防衛体制に入らざるを得ないですね。 ありがとうございます。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 参考になります。 やはり、事実を証明するとなると困難なので、残 すための手続きはしておいたほうがいいのですね。 このアドバイスを元にやらせてもらいます。 感謝しております。 ありがとうございます。