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父の贈与について
6人兄弟の4男が父です(亡くなりました)長男が50年前に土地を購入しまして次男がその土地で商売をしていました。いつの間にか次男名義に変更し裁判になり勝訴し土地の代金を受け取り解決しました。長男が次男を除く4人に贈与することになっていたのですが配分前に亡くなり代わりに長女夫婦が意志を引き継ぎました。6男が長女夫婦と金額の交渉をし4人に配分すると約束をし受け取りましたがこの金は次男に返すと言い出し解決に至っていません。私が考えるには長女夫婦に対する詐欺罪、俺の考えに従えと私に対する強要罪、配分をしないのですから贈与税の脱税だと思うですが? この場合警察、税務署に行くべきでしょうか。時間が掛かっても裁判にするべきだしょうか?よろしくお願いします
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- areresouka
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犯罪論議としては難しいでしょうね。 詐欺というのは、だましてお金を受け取ったという犯罪ですから、必ずしもだますつもりではなく、当初は配分するつもりだったが、事情が変化する中で解決を留保しているだけということなら、詐欺とはいえません。このあたりの証明は微妙です。また親族間の問題であり、親族相盗例についても考えないといけませんし。 強要も、どのように強く要求しているのか、交渉などにおいて声が多少荒くなるなどは当たり前のことですから、1度や2度怒鳴った程度で犯罪だというのは難しい。 脱税についても、6男の方が4男の権利だと思うので、その人に代わって管理しているだけということなら、贈与などは起こっていませんので、正しい配分が決着してからのことと考えるべきでしょう。 裁判なさるかどうかは、関係者のご判断ですし、証拠の揃い方やそもそもの争いの背景や家族間の様々な事情などにもよるものですから、こうしたところで、「裁判をするべきだ、べきでない」という話はできません。どうしても決着しなければそれしかないということは言えます。
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