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生前贈与次男の許可は必要ですか
自分の財産を長女に生前贈与をする際 次男にお許しは必要ですか?勝手に知らせないで行えますよね? 長男は存在しません。私は51歳主婦です。
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"自分の財産を長女に生前贈与をする際 次男にお許しは必要ですか" ↑ 不要です。 但し、その財産が大きく、将来の遺留分を 侵害するような場合には、 1年以内に相続が開始した時は 遺留分減殺請求を受ける場合があります。 民法1030条です。 ”勝手に知らせないで行えますよね? ↑ 知らせる法的義務はありません。 ”長男は存在しません” ↑ 亡くなったのですか。お子さんがいれば代襲相続などの 問題が発生しますが。 長男とは、親から見て最も年長の男子をいいます。 長男についで親から二番目を次男といいます。
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noname#235638
回答No.2
実際には、次男が 遺留分減殺請求 をかけます。 長女と次男の争い事を残すことに、まります。 なので、次男にお許しをもらうことなく 生前贈与するには、遺留分のことまで考慮した生前贈与 の方がいいと思います。 長女に全部あげる・・・とする遺言もダメです。 遺留分を侵害しているので、遺留分の減殺請求を受ければ その分は、次男に渡さないといけません。 次男の命は 親に返すこと、はできませんから全部を長女にあげる そんなことは、できません。 この質問、全部生前贈与したいのか? 一部だけをしたいのか? 私の能力ではわからなかったので 全部を長女に渡すとすれば、次男のお許しが必要、です。 次男の分を残して、残りを長女に生前贈与するのであれば それは、次男のお許しは必要ありません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
法的には贈与するのに第三者の合意は不要です ただし、相続時に喧嘩になるかも知れない