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贈与
父親が贈与を受けました 6人兄弟で長男から皆で配分しろと受けたわけですが、父親以外は返すと意見が対立し話し合いの中で感情的になりそれなら返してしまえと発言してしまいました この発言は裁判になった場合決定的な証拠発言となり敗訴となるでしょうか?
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さてさて、重要な事項が次から次へと 後出しで明るみに出してくるのはいかがなものかと。 裁判で争う余地があるかは弁護士に相談されることです。
補足ありがとうございます。 >返してしまえの発言 この発言したときの真意がわかりません。 (父がたとえば弟(6男)に向かって)おまえが受けたのを兄(長男)に返せ、 という意味ならわからなくもないです。 さて、裁判までして弟(6男)を訴えるって、何せよ!と訴えるのですか? 弟(6男)は返すと、ありがたくもらった父も 連帯して返さねばならなくなるということでしょうか? それなら当初の贈与に条件が付してないか否かで違ってくると思います。
補足
返信ありがとうございます 6男は次男に大変面倒見て貰っていたため返したいのです。現在6男が4人分のお金を預かっているので父の贈与分を配分せよと訴えを起こす場合の事です その際に返してしまえと発言したことが放棄にあたるから父が裁判しても負けるから無駄だよと6男に言われています。返してしまえ発言の真意はかえした先の次男から受けるとの考えだったようです 6男はなぜか2年も預かったまま次男には返していません 同意がないまま動かしたら横領になるからでしょうか?
主語、目的語、省略しすぎです。 >父親が贈与を受けました 誰から、何を受けたのか? >6人兄弟で長男から皆で配分しろと受けたわけですが あなたの兄弟ですか、父親の兄弟ですか? >それなら返してしまえと発言してしまいました 誰がですか? 裁判?誰が誰に対して何を訴えてのでしょう?
補足
省略しすぎで済みません。 私の父の事(4男)で、50年ぐらい前に長男が買った土地を次男が無断で名義変更しまして裁判になり長男が勝訴しました。その後次男から長男にお金が支払われ決着が着きまして、一部のお金を3男、4男、5男、6男に贈与したわけです。しかし兄弟間の考え方の違いから裁判には勝ったが半世紀前の事だから次男に返す(6男)と言う意見とありがたく頂く(父)との考えが対立したわけです その話し合いの時に感情的になり父が返してしまえと発言してしまったのです。一度発言したのだから今更取り消しは効かないよと残りの兄弟は言うのです。現在、長男は亡くなりましたので長男の意見は聞けません 今後父が長男の意志通り頂くと、返してしまうと言う6男に対して訴えた場合、返してしまえの発言が決定的となり敗訴の可能性が大でしょうか?
お礼
この度は、内容不足の文章で申し訳ありませんでした。回答ありがとうございました