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住宅ローン保証は経費に入りますか?
昨年、住宅兼事務所を購入しました。 土地の購入と建物の購入は別契約でした。 事業割合は6%です。 以下のものを6%で経費にできるのでしょうか? 経費にできる場合は、本年の一括計上でよいのでしょうか? 不動産仲介料(土地) 住宅ローン保証金(土地) 住宅ローン保証金(建物) 司法書士報酬(土地) 司法書士報酬(建物) 登録免許税印紙税(土地) 登録免許税印紙税(建物) 経理初心者なもので、ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
住宅ローンの保証金を経費に算入することはお奨めしません。 もしどうしても経費に算入したいのであれば、何年分の保証金であるのかで異なります。 25年ローンであるならば、25年分割でかつその内の6%だけを経費に算入する必要があります。 もっと厳密に考えるのであれば住宅ローンの返済予定年末残高に連動した割合での費用化が必要になります。 他の不動産購入時に要した費用は全て・土地・建物の取得費用に含まれます。 事業の経費にするには、建物の取得費用に算入し毎年の減価償却費を計上する事です。(そのうち経費にできるのは6%)
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- tako2tana
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追加回答します。 税理士や司法書士、行政書士の先生への支払の時、 請求書に源泉徴収税の項目があり、かつ、請求金額10000円、源泉税1000円、振込依頼額9000円のように、相手から徴収を指示されている場合を除き、一般的に事業を行っている個人、会社でなければ1回きりの不動産の個人売買で、報酬から源泉徴収を引いて振り込み請求をされる事はありません。 税務署に対して、給料の源泉所得税と一緒に、その司法書士の源泉所得税を納付しなければなりません。 そんな事を一回きりの取引でいちいち求められてはたまりません。 もし、求めてきているならば総請求額を振込でおけば問題はありません。
お礼
たいへん参考になりました。 ご回答いただき、ありがとうございました。
- tom0014
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自宅兼事務所の名義はどうなっているのでしょうか? 建物が個人名義で事務所を間借りして家賃相当分を払うのであれば 経費で落とせないのではないでしょうか。 所有物ではないものの経費を負担することは 質問者個人に所得が発生することになると思います。
補足
言葉足らずだったようですみません。 名義は私個人です。 個人で商いをしています。 自宅の6%にあたる面積を事務所として使用しています。 よろしくお願いします。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 報酬を経費計上すると、厳密には源泉徴収の対象になると思うのですが、こういった場合はどうなるのでしょうか? ご存知であれば教えてください。