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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権設定の報酬額について)

抵当権設定の報酬額と土地の保留地について疑問

このQ&Aのポイント
  • 購入した土地と建物に対して住宅ローンを組むため、抵当権設定を行いました。しかし、報酬額が土地と建物で別々にかかっていることや、土地が保留地であるためまだ登記されていないことに疑問を感じています。
  • 抵当権設定の報酬額が土地と建物で別々にかかっていることに疑問を感じています。また、土地が市の区画整理事業の保留地で換地されていないため登記されていないことも気になっています。
  • 住宅ローンのために抵当権設定を行ったが、報酬額が土地と建物で別々にかかっていることに疑問を感じています。また、土地はまだ登記されていないため、保留地の問題も確認したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gamigami
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回答No.2

いや、だから『換地処分』が終わらない限り、 貴方の買った土地の登記(というか地番も)法務局にはないので、 今回、建物の融資をしてもらっても、登記はなされません。 換地処分が終わって初めて土地の登記が出来て、 所有者等の登記も出来ます。 建物も普通は土地の登記があってできます。 よって、登記申請は換地処分後の1回のみ。

pykabuu
質問者

お礼

再度 回答申し訳ありません。 どうも私の書き方が悪かったようで・・・ 登記ができないのはわかっています。 登記できない以上抵当権も設定できないのではないでしょうか? それなのに土地分の抵当権の設定料金が入っているのが どういう理由かわからないのです。 土地の借り入れのときは抵当権設定の手続きがなかった。 これは《登記されていないから》 と思っていたのですが 建物の借り入れ後に合わせて請求が来たので戸惑っています。 さしつかえなければ回答おねがいします。 お手間を取らせて申し訳ありません。

その他の回答 (1)

  • gamigami
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回答No.1

金銭消費貸借契約が2つあるなら、抵当権も2つにわかれます。 登記書類は2つになるので、報酬は2本分ですね。 見た限りちょい安いけど・・・。 また、仮換地は、換地処分の登記が完了しない限り、 土地の登記がありませんので、換地処分後に行います。 http://www.sun-inet.or.jp/~t-kukaku/ho_QAsub.htm ここのQ14

pykabuu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 換地処分後に再度 抵当権を設定するということになるんでしょうか? またその時にも同じぐらいの金額が必要なんですよね? 2重に払うようで損な気がしますね

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