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住宅ローンの抵当権設定費用
自宅の大規模増改築のため、住宅ローン・2100万円を銀行から借り入れました(返済期間10年)。増改築完成後に表示変更登記を行いますが、暫定的に現在の土地・建物に抵当権が設定されます。この際、司法書士に支払う抵当権設定登記の費用の請求額が、資金計画の中で工務店から提示されていた額の2倍以上です。 1.抵当権設定手続き 登録免許税:84,000円 報酬額 :37,900円 2.登記事項証明書 印紙税 :2,000円 報酬額 :2,000円 3.登記事項要約書 :1,000円 小計 :126,900円 消費税 :1,995円 請求額 :128,895円 法定費用は兎も角、報酬額について事前説明もなく、いきなり請求書が送られてきたことに疑問を感じ、相手の司法書士に問い合わせましたが、「ウチの規定報酬」の一点張りで、その算出根拠も明示しません。 こんなもんなのでしょうか? ご教示ください。
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補足
Domenica様 何度もありがとうございます。 確かに、今回抵当権が設定されるのは現在の土地建物ですが、借入の目的は「増改築」のための資金であることは、金消契約書で明白であり、完成後、1箇月以内に「建物表題変更登記」を行うことで、今回設定する抵当権の継続性は担保されるのではないかと考えた次第です。条文上も「住宅用家屋の新築“等”をするための資金貸付(中略)(貸付けに係る債務の保証を含む)」となっています。 仮に、Domenica様が仰るように、特例適用を「完成後の抵当権設定」に限られるのであれば、本法の趣旨(住宅取得・増改築の促進)に合致しないのではないかと感じてしまうのですが如何でしょう。 そこで、所轄の法務局に事情を説明して尋ねたところ、自治体発行の「住宅用家屋証明書」が添付できれば1000分の1でOKとの回答でした。 続いて、住所地の自治体に「住宅用家屋証明書」の申請要件を問い合わせましたが、ここでは「登記事項証明書(写)」「金消契約書(写)」「住民票」の3点の提出でOKとのことでした。 つまり、この3点で、「自己所有の住宅用家屋の増改築のための借入」であることが確認できるということのようで、「減税特例に該当」として登記申請するつもりです。それにしても、不動産登記は複雑ですね。