• 締切済み

遺産について

質問させていただきます。 今年の初旬に、祖父が他界しました。 祖父には配偶者と子供が2人(長男・長女)おり、子供の内1人が私の母親です。 私から見て母親(長女)はすでに他界しており、私が代償相続人とし、祖父の遺産を譲り受けることになりました。 長男から、遺産を振り込みで分割して月々支払いたいと私の父に相談があり、2人で勝手に話しをして、決めそうなんですが、3回目の振込みから、入金が無い状態になっています。 遺産相続にあたり、遺産分配協議や、書面上の同意等も無く、長男がかってに祖父の口座から、 遺産を使用しているようなんですが、法律上問題ないんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.4

祖母との仲が不仲となりおじさんと縁を切るくらいの覚悟があるなら、弁護士に依頼をすると全部調べて法的な解決を図ってくれます。 こうすると相手とは絶縁になりますし父親との関係も危うくなる可能性が有ります。 四分の一の権利が有ります。 仮に祖父が死ぬ直前に渡した金は生前贈与で一億、財産がゼロの場合その一億の四分の一の権利が質問者に有りますとか法的に問題がありますとか言っても祖母の面倒を見る代わりに長男がもらうケースは多々あります。 祖父名義の全財産の四分の一ですから、祖母が住んでいる家にも手を出すことになりますがどうしますか? そこが思案のしどころです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

長男が預金を管理していた以上、どれが相続財産かわかりません。 あなたに立証できない以上、訴訟をしても勝ち目はありません。

  • naana2
  • ベストアンサー率38% (74/191)
回答No.2

#1です。 成人しているのであれば、やはりお父様の無権代理ですので、それを主張し分割協議のやり直しをすることが出来ます。 但し、これは貴方の責任ではありませんが、 その行為は親族を貶めることになることを肝に命じ、本気で喧嘩するなら今後一切の係わり合いはないものと認識したほうがよいでしょう。 まずは振り込みがされてないようだけど?という主張をし、結果、無権代理でした。という認識を相手にも理解してもらった上で(アナタの年齢がわかりませんが、相手が成人していたなんて知らなかったと言ったらそれでおしまいなんで・・・)、一度きっちり書面を交わしましょうと協議分割書を交わせばいいでしょう。むこうがごねたら喧嘩上等。こっちは相続の承認をしているので、弁護士でもやとって徹底的にやるしか他ないです。 ※但し、こういうケースよくある話で 誰に非があるとはいいませんが、 気持ちの問題では、長男にとっては親父がなくなったときの遺産なわけで、それが妹と分割ならまだしも直接あまり関わり合いのない甥っ子と分割になるとやはりいい気はしないと思います。 それを踏まえた上で、預貯金の額はわかりませんが、もし土地とか建物が遺産としてあるのであれば、これは本人でなくても査定できるので、査定して、上記を考慮した上で ~~万円で自分の権利を譲渡しますよ。というような書面を作ってこちら側が折れてあげるということも重要かと思います。 権利を主張するのか、空気を読んであげるのか・・・これはもはや気持ち一つなのですが、もしある程度余裕があるなら後者を選んだほうがいいかと自分は思います。

  • naana2
  • ベストアンサー率38% (74/191)
回答No.1

私が代償相続人とし、・・・ 代襲(だいしゅう)相続ですね まず質問者様は未成年・成年でしょうか? 未成年者であればお父様が法定代理人となります。 それでも、代理人の方が当然遺産分割協議書やそれに伴う書面は交わすべきですが・・・ 質問者様が成人して入る場合は遺産分割の協議は、質問者様と長男の方が行うべきでこれはお父様の無権代理行為に該当しますので、その取り決めは無効です。 そして祖父の口座から、遺産を使用しているようなんですが・・・というのは具体的には? ・お爺様のキャッシュカード、暗証番号を利用して勝手におろしているということですか? 問題はありありです。

hi-hiro
質問者

補足

誤字もうしわけありません。 私は成人しております。 祖父が他界した時も成人しておりました。 祖父の口座にいくらあって、祖父の口座から引き出しているのか、別の口座に移して使用しているかは、定かではありません。 ですが、車が変わったり、家電が新しくなったり、明らかに生活の基準が変わっているのが、目に見てわかります。

関連するQ&A