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夫婦間でも業態は変わらない?
個人経営者で青色申告をしている男性と結婚しました。私自身も個人経営者で、今まで私は主人の仕事の一部を外注として請け負っており、外注費については、主人は自身の事業の経費として来ましたが、結婚後も同じ形で申告する事は可能なのでしょうか? 結婚する事を決めてからは、私は主人以外の契約先の仕事は徐々に絞ってきましたので、現在は他に業務を請け負っている先はありません。 専従者として届け出るのかとばかり思っていたのですが・・・友人は実際こういうケースもあるだろうし、専従にして、月8万位しか申告できないのではもったいないのではないかと言います。 身内への外注というのもおかしな気もしますし、状況としてありえたとしても、経費として認められるのでしょうか??
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>外注費については、主人は自身の事業の経費として来ましたが、結婚後も同じ形で… 生計を一にする家族にお金を払っても経費となりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm つまり、外注費の概念ではなくなるということです。 結婚後は、青色事業専従者になるか、控除対象配偶者になるかのどちらかです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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専従者としてでしか、無理ですね、との回答になります。 ところで、ご友人の指摘は一般の感覚としては、理解出来るところで、実際にそのことを国に対し訴えを起こされた弁護士さんもいらっしゃいました。 しかし、結果は身内間で外注はだめとの最高裁での判決が出ています。 一審では原告支持だったんですけれどね。 参考 弁護士業を営む夫から税理士業を営む妻に支払われた税理士報酬が、夫の事業所得の計算上、必要経費に算入できるか否かが争われた課税処分取消請求訴訟(いわゆる第二次宮岡訴訟)で東京地裁(菅野博之裁判長)は、所得税法56条は親族間の取引による租税回避を一般的に防止する目的で設けられた制度であると判示、弁護士の請求を棄却した。 この事件は、夫(弁護士)から妻(税理士)に支払われた税理士報酬が、夫の事業所得の計算上、必要経費算入が認められるか否かが争点になった課税処分取消請求事案で、第一次訴訟となる不当利得返還請求訴訟では、第一審の藤山判決が弁護士の主張を全面的に認容したものの控訴審で逆転、上告審も控訴審判決を支持する判決を下したため、課税処分請求訴訟ではどのような内容の判決が下されるか注目されていた。 第二次訴訟で原告は、租税回避の意図のない者にまで所得税法56条を適用するのは憲法14条に違反すると主張、課税処分の取消しを求めていた。 しかし判決は、元々、所得税法56条は租税回避を図る者とそうでない者との不均衡を図るために設けられた制度ではなく、親族間の取引による租税回避を一般的に防止するために設けられた規定であると指摘。また、原告が主張するような租税回避を図っていない善良な納税者に対しても所得税法56条が適用されるような事態が生じたとしても不合理とまでは言えないと示唆して原告の主張は前提が誤っていると一蹴、弁護士の請求を棄却している。 (2005.09.14 東京地裁判決、平成16年(行ウ)第313号)
お礼
忙しさにかまけて、すっかりお礼をするのを忘れてしまいました。大変興味深い前例まで教えて下さっていたのに済みません。税理士さんに試算してもらった所、主人の収入額が同じであれば、どの様に申告してもそう大きく納税額が変わる事もない事が分って安心しました。有難うございました。
お礼
忙しさにかまけて、すっかりお礼をするのを忘れてしまいました。済みません。Taxアンサーのページでは、迷子になって行きたい所に行けず仕舞いになる事が多いので、助かりました。有難うございました。