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夫婦間でも業態は変わらない?
個人経営者で青色申告をしている男性と結婚しました。私自身も個人経営者で、今まで私は主人の仕事の一部を外注として請け負っており、外注費については、主人は自身の事業の経費として来ましたが、結婚後も同じ形で申告する事は可能なのでしょうか? 結婚する事を決めてからは、私は主人以外の契約先の仕事は徐々に絞ってきましたので、現在は他に業務を請け負っている先はありません。 専従者として届け出るのかとばかり思っていたのですが・・・友人は実際こういうケースもあるだろうし、専従にして、月8万位しか申告できないのではもったいないのではないかと言います。 身内への外注というのもおかしな気もしますし、状況としてありえたとしても、経費として認められるのでしょうか??
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noname#135013
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お礼
忙しさにかまけて、すっかりお礼をするのを忘れてしまいました。済みません。Taxアンサーのページでは、迷子になって行きたい所に行けず仕舞いになる事が多いので、助かりました。有難うございました。