- ベストアンサー
たばこの委託販売の経理処理
飲食店で,たばこを売る場合,売上と仕入として処理して良いのでしょうか? 近所のたばこ店から買っていますが,少し値引きしてもらっています。厳密には受託販売ということになると思うのですが,微々たる量なので売上で処理したいのですが,たばこの販売資格はないので違法になったりするのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
厳密に適正な処理は、質問者の考える売上げ・仕入の処理でしょう。 ある喫茶店で行っていた経理処理を紹介します。 「購入時の処理 仮払金4600円/現金 4500円 雑収入 100円 販売時の処理 現金4600円/仮払金4600円 」 です。 仮払金は立替金でもかまいません。 値引きなく定価で購入していたなら、単なる立替金で処理しても良いと考えます。 なぜ、タバコの売買を売上げと仕入れから除外したのか、それは売上げの金額を水増しするだけで正確なお店の原価率の計算をするには邪魔だからです。 ちなみに上記の処理をしていたのは大阪のおばちゃんが経営する喫茶店です。原価率の変化を毎月きっちりと見たいからって、参考になりませんか?
その他の回答 (1)
- kotakomi
- ベストアンサー率75% (6/8)
「製造たばこの小売販売業の許可」を登録していれば、 仕入して売上処理して宜しいと思います。 もし免許が無いのであれば、購入前にお客様から代金を預かり、 その時に購入して渡すべきです。 (無利益で、お店のお金は動かない) 販売目的で、お店に たばこをストックすることも 良くないと思います。 詳しくは、財務省サイト(参考URL)をご覧下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。 早速サイト上の窓口に問い合わせたところ,仕入れ先のたばこ店が出張販売の許可を得ているので,新たに許可を受ける必要はないそうです。
お礼
なるほど,こういう方法もあるのですね。 でも,売上にしても良いのですね。ちょっと検討してみます。 ありがとうございました。